○上島町保健センター条例
平成16年10月1日
条例第116号
(設置)
第1条 町民の健康水準の向上を図り、総合的な保健サービスを行う拠点施設として、自主的な保健活動の場の提供その他地域保健に関し必要な事業を行うため、上島町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(業務)
第3条 保健センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 健康づくり及び保健衛生の普及向上に関する業務
(2) 各種健康診査、健康相談、健康教育及び訪問指導に関する業務
(3) 母子保健、歯科保健及び精神保健に関する業務
(4) 運動指導及び機能訓練に関する業務
(5) 各種予防接種及び感染症対策に関する業務
(6) 栄養相談及び栄養指導に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、健康増進及び高齢者福祉の推進に関する業務
(管理)
第4条 保健センターは、清潔良好な状態において管理し、健康福祉共通の設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第5条 第1条の目的に基づいて、施設及び機器等を利用する者は、書面により、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 町長は、管理上必要があると認めるときは、器具等の利用を制限することができる。
(使用料)
第7条 保健センターの使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、器具等の利用が終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、器具等を損傷又は滅失したときは、原状回復若しくは損害額を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、これを減免し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町保健センター設置及び管理条例(平成9年弓削町条例第1号)、生名村保健センター設置及び管理条例(平成9年生名村条例第3号)、岩城村保健センター設置及び管理条例(平成11年岩城村条例第15号)又は魚島村保健センターの設置及び管理に関する条例(平成11年魚島村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月13日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
上島町弓削保健センター | 愛媛県越智郡上島町弓削上弓削1907番地1 |
上島町生名保健センター | 愛媛県越智郡上島町生名2133番地4 |
上島町岩城保健センター | 愛媛県越智郡上島町岩城2239番地 |
上島町魚島保健センター | 愛媛県越智郡上島町魚島一番耕地1367番地2 |