○上島町障害者福祉手当支給条例施行規則

平成16年10月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町障害者福祉手当支給条例(平成16年上島町条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び決定)

第2条 条例第4条に規定する申請は、町に保管する身体障害者更生指導台帳の登載をもって申請があったものとみなし、支給の決定を行うものとする。

(手当の返還)

第3条 条例第5条に規定する手当の返還は、障害者福祉手当返還命令書(別記様式)により、手当を返還すべき者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町障害者福祉手当支給条例施行規則(平成6年弓削町規則第20号)、生名村身体障害者福祉年金支給規則(昭和55年生名村規則第4号)、生名村療育年金支給規則(昭和55年生名村規則第5号)、岩城村身体障害者福祉年金支給規則(昭和48年岩城村規則第7号)又は岩城村療育年金支給規則(昭和49年岩城村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

上島町障害者福祉手当支給条例施行規則

平成16年10月1日 規則第82号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第82号