○上島町障害者福祉手当支給条例
平成16年10月1日
条例第108号
(目的)
第1条 この条例は、障害者に対して障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することによって、その障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格者)
第2条 手当を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、毎年4月1日現在において、住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号障害程度等級の1級から6級までの身体障害者手帳を有する者
(2) 療育手帳制度の実施について(昭和48年児発第725号)に基づく障害程度A、Bの療育手帳を有する者
2 受給資格者が、支給の日までに死亡した場合は、その者の同居の遺族にその手当を支給することができる。
(手当の額及び支給月)
第3条 手当の額は、別表に定める額とし、毎年6月に支給する。
(申請)
第4条 手当を受けようとする者は、町長に申請するものとする。
(手当の返還)
第5条 町長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者に対し、手当を返還させることができる。
(委任)
第6条 この条例の定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 支給対象の級 | 年金額 |
身体障害者手帳 | 1級 | 8,000円 |
2級 | 7,000円 | |
3級 | 6,000円 | |
4級 | 5,000円 | |
5級 | 4,000円 | |
6級 | 4,000円 | |
療育手帳 | A | 8,000円 |
B | 5,000円 |