○上島町障害者福祉手当支給条例

平成16年10月1日

条例第108号

(目的)

第1条 この条例は、障害者に対して障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することによって、その障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格者)

第2条 手当を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、毎年4月1日現在において、住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号障害程度等級の1級から6級までの身体障害者手帳を有する者

(2) 療育手帳制度の実施について(昭和48年児発第725号)に基づく障害程度A、Bの療育手帳を有する者

2 受給資格者が、支給の日までに死亡した場合は、その者の同居の遺族にその手当を支給することができる。

(手当の額及び支給月)

第3条 手当の額は、別表に定める額とし、毎年6月に支給する。

(申請)

第4条 手当を受けようとする者は、町長に申請するものとする。

(手当の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者に対し、手当を返還させることができる。

(委任)

第6条 この条例の定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町障害者福祉手当支給条例(昭和49年弓削町条例第7号)、生名村身体障害者福祉年金支給条例(昭和55年生名村条例第3号)、生名村療育年金支給条例(昭和55年生名村条例第4号)、岩城村身体障害者福祉年金支給条例(昭和48年岩城村条例第24号)、岩城村療育年金支給条例(昭和49年岩城村条例第11号)又は魚島村身体障害者福祉年金条例(昭和51年魚島村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

種別

支給対象の級

年金額

身体障害者手帳

1級

8,000円

2級

7,000円

3級

6,000円

4級

5,000円

5級

4,000円

6級

4,000円

療育手帳

A

8,000円

B

5,000円

上島町障害者福祉手当支給条例

平成16年10月1日 条例第108号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第108号