○上島町在宅心身障害者等介護手当支給条例施行規則
平成16年10月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町在宅心身障害者等介護手当支給条例(平成16年上島町条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 心身障害者等が属する世帯全員の住民票の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 手当は、毎年8月(4月分から7月分まで)、12月(8月分から11月分まで)及び4月(12月分から3月分まで)の3期に支給する。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支給期月でない月であっても支給するものとする。
2 受給者は、住所、氏名又は口座番号を変更したときは、速やかに在宅心身障害者等介護手当申請事項変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、在宅心身障害者等介護手当現況届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が届出を要しないと認めたときは、この限りではない。
(帳簿の備付け)
第8条 町長は、手当の支給を明らかにするため、在宅心身障害者等介護手当受給者台帳(様式第9号)その他必要な帳簿を備え、常に記載事項について整理するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町在宅心身障害者等介護手当支給条例施行規則(平成5年弓削町規則第2号)又は生名村在宅心身障害者等介護手当支給条例施行規則(平成6年生名村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年8月12日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、支給すべき事由が生じた在宅心身障害者等介護手当については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月16日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。