○上島町在宅心身障害者等介護手当支給条例施行規則

平成16年10月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町在宅心身障害者等介護手当支給条例(平成16年上島町条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 条例第2条第1項に規定する「介助を必要とする者」並びに同項第3号に規定する「町長が特に必要と認める者」は心身障害者等状態判定調書(様式第1号)において、日常生活状態に関する評点が合計8点以上となった者とする。

(申請)

第3条 条例第4条の規定により受給資格の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅心身障害者等介護手当支給申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 心身障害者等が属する世帯全員の住民票の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(認定又は却下の通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査するとともに必要な調査を行い、その適否を決定し、在宅心身障害者等介護手当支給決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(手当の支給及び支給月)

第5条 条例第5条の規定による手当の支給は、前条により在宅心身障害者等介護手当支給決定通知を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、その都度支給期月等を通知して行うものとする。

2 手当は、毎年8月(4月分から7月分まで)、12月(8月分から11月分まで)及び4月(12月分から3月分まで)の3期に支給する。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支給期月でない月であっても支給するものとする。

(届出)

第6条 条例第7条の規定により、受給者がその受給資格を失ったときは、速やかに在宅心身障害者等介護手当受給資格消滅届(様式第4号。以下「消滅届」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、受給者がその受給資格を失った場合でも、その者に代わって引き続き心身障害者等の介護に当たる者がいるときは、消滅届に代えて、在宅心身障害者等介護者変更届(様式第5号)を提出することができる。

2 受給者は、住所、氏名又は口座番号を変更したときは、速やかに在宅心身障害者等介護手当申請事項変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、在宅心身障害者等介護手当現況届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が届出を要しないと認めたときは、この限りではない。

(手当の返還)

第7条 条例第9条の規定による手当の返還は、在宅心身障害者等介護手当返還命令書(様式第8号)により手当を返還すべき者に通知するものとする。

(帳簿の備付け)

第8条 町長は、手当の支給を明らかにするため、在宅心身障害者等介護手当受給者台帳(様式第9号)その他必要な帳簿を備え、常に記載事項について整理するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町在宅心身障害者等介護手当支給条例施行規則(平成5年弓削町規則第2号)又は生名村在宅心身障害者等介護手当支給条例施行規則(平成6年生名村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年8月12日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、支給すべき事由が生じた在宅心身障害者等介護手当については、なお従前の例による。

(平成30年8月16日規則第14号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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上島町在宅心身障害者等介護手当支給条例施行規則

平成16年10月1日 規則第81号

(平成30年8月16日施行)