○上島町在宅心身障害者等介護手当支給条例
平成16年10月1日
条例第107号
(目的)
第1条 この条例は、居宅において心身障害者等を常時介護している者に対し、在宅心身障害者等介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、当該介護者及び心身障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「心身障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更正相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害者と判定された者であって、療育手帳の交付を受けた者であり、上島町に住所を有し、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者で、障害程度1級及び2級の者で介助を必要とする者
(2) 知的障害者で、障害程度A及びBの者で介助を必要とする者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
2 この条例において「介護者」とは、上島町に住所を有し、心身障害者等と同居し、現に心身障害者等の介助に当たっている者をいう。
(支給要件)
第3条 手当は、心身障害者等の主たる介護者に支給するものとする。
(受給資格の認定)
第4条 前条の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、町長の認定を受けなければならない。
(手当の額)
第5条 手当の支給額は、月額5,000円とする。
(支給期間)
第6条 手当の支給期間は、第4条の規定による受給資格の認定にかかる申請があった日の属する月の翌月分から受給資格を失った日の属する月分までとする。
(受給資格の消滅)
第7条 第4条の規定による認定を受けた者(以下「受給者」という。)が第3条の要件を欠くこととなったとき、又は上島町在宅寝たきり高齢者等介護手当支給条例(平成16年上島町条例第104号)に該当する場合は、受給資格を失う。
2 受給者は、前項に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(支給の制限)
第8条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しない。
(1) 心身障害者の介護を怠っていると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が手当の支給が適当でないと認めるとき。
(手当の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者に対し、支給額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 手当の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の上島町在宅心身障害者等介護手当支給条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。