○上島町身体障害者福祉法施行細則

平成16年10月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

第5条 町長は、法第9条第8項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第5号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。

(保健所長への通知)

第6条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第7条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡通知)

第8条 令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。

(更生医療の給付の手続)

第9条 町長は、省令第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(様式第9号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第10号)を申請者に交付しなければならない。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続)

第10条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、省令第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療期間延長・方針変更申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が前項に規定する申請書を提出しなければならない。

3 前2項に規定する更生医療期間延長・方針変更申請書の提出を受けた町長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療期間延長・方針変更決定書(様式第12号)を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に交付するとともに、更生医療期間延長・方針変更決定通知書(様式第13号)を当該身体障害者に送付するものとする。

(移送等の承認申請等)

第11条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する更生医療移送等承認申請書の提出を受けた町長は、更生医療移送等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、更生医療移送等承認書(様式第15号)を申請者に交付しなければならない。

3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、更生医療移送費等請求書(様式第16号)によるものとする。

4 第9条第2項の規定は、第1項の規定による移送等に要する費用の承認の申請に準用する。

(報告の徴収)

第12条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第17号)を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第13条 町長は、省令第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第18号)を申請者に交付しなければならない。

2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第19号)を当該業者に送付しなければならない。

3 第19条の規定は、法第20条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。

(関係帳簿)

第14条 町長は、更生医療給付申請決定簿(様式第20号)及び補装具交付・修理申請決定簿(様式第21号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(費用の徴収)

第15条 法第38条第1項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、上島町身体障害者福祉法による費用徴収及び支払命令に関する規則(平成16年上島町規則第77号)別表に掲げるとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町身体障害者福祉法施行細則(平成5年弓削町規則第12号)、生名村身体障害者福祉法施行細則(平成5年生名村規則第9号)、岩城村身体障害者福祉法施行細則(平成5年岩城村規則第6号)又は魚島村身体障害者福祉法施行細則(平成5年魚島村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の上島町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の上島町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の上島町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の上島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の上島町子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第7条の規定による改正前の上島町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の上島町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第9条の規定による改正前の上島町母子家庭医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の上島町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の上島町老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の上島町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の上島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の上島町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の上島町介護保険条例施行細則、第16条の規定による改正前の上島町健康診査等費用徴収規則、第17条の規定による改正前の上島町良好な生活環境の確保に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の上島町放置自動車の処理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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上島町身体障害者福祉法施行細則

平成16年10月1日 規則第75号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第75号
平成28年4月1日 規則第5号