○上島町身体障害者福祉法による費用徴収及び支払命令に関する規則

平成16年10月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく法第19条の規定による更生医療の給付(以下「更生医療の給付」という。)又は法第20条の規定による補装具の交付若しくは修理(以下「補装具の交付等」という。)に要する費用の支払命令及び法第38条第3項に基づく更生医療の給付又は補装具の交付等に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収及び支払命令)

第2条 町長は、更生医療の給付又は補装具の交付等を受けた身体障害者又はその扶養義務者(以下「支払義務者」という。)に対し、その負担能力に応じてその費用の全部又は一部を法第19条第4項に規定する指定医療機関又は法第20条第3項に規定する業者に支払うべき旨を命じるものとする。

2 町長は、支払義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかったため、町においてその費用を支弁したときは、当該支払義務者から、その支払わなかった額を徴収する。

(徴収額及び支払命令額の決定)

第3条 町長は、更生医療の給付又は補装具の交付等を行ったときは、前条第2項の規定により支払うべき旨を命ずべき額(以下「支払命令額」という。)別表によって決定するものとする。

(徴収額及び支払命令額の決定並びに変更の通知)

第4条 町長は、支払命令額を決定したときは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第13条の2第2項に規定する更生医療券又は同省令第14条第2項に規定する補装具交付券若しくは補装具修理券により支払義務者に通知する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法による費用徴収及び支払命令に関する規則(平成5年弓削町規則第11号)、身体障害者福祉法による費用徴収及び支払命令に関する規則(平成5年生名村規則第8号)、身体障害者福祉法による費用徴収及び支払命令に関する細則(平成5年岩城村規則第7号)又は身体障害者福祉法による費用徴収及び支払命令に関する規則(平成5年魚島村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

徴収基準額表

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額

更生医療(入院)

更生医療(入院外)補装具(交付・修理)

A

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

所得税非課税世帯

当該年度市町村民税非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

C2

当該年度市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年度所得税4,800円以下

6,900

3,450

690

D2

〃 4,801円~9,600円

7,600

3,800

760

D3

〃 9,601~16,800

8,500

4,250

850

D4

〃 16,801~24,000

9,400

4,700

940

D5

〃 24,001~32,400

11,000

5,500

1,100

D6

〃 32,401~42,000

12,500

6,250

1,250

D7

〃 42,001~92,400

16,200

8,100

1,620

D8

〃 92,401~120,000

18,700

9,350

1,870

D9

〃 120,001~156,000

23,100

11,550

2,310

D10

〃 156,001~198,000

27,500

13,750

2,750

D11

〃 198,001~287,000

35,700

17,850

3,570

D12

〃 287,501~397,000

44,000

22,000

4,400

D13

〃 397,001~929,400

52,300

26,150

5,230

D14

〃 929,401~1,500,000

80,700

40,350

8,070

D15

〃 1,500,001~1,650,000

85,000

42,500

8,500

D16

〃 1,650,001~2,260,000

102,900

51,450

10,290

D17

〃 2,260,001~3,000,000

122,500

61,250

12,250

D18

〃 3,000,001~3,960,000

143,800

71,900

14,380

D19

〃 3,960,001円~

全額

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年度の所得税額に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額の2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等を行う場合には、当該身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。

4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。

徴収基準月額又は加算基準月額×(当該の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)

5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用を持って徴収基準月額又は加算基準月額とする。

6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

上島町身体障害者福祉法による費用徴収及び支払命令に関する規則

平成16年10月1日 規則第77号

(平成16年10月1日施行)