○上島町生活支援ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成16年10月1日
訓令第54号
(目的)
第1条 この事業は、基本的生活習慣が欠如し、又は対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、生活支援ホームへルパー(以下「ホームヘルパー」という。)を派遣し、日常生活に対する指導及び支援を行い、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、ホームヘルパーを高齢者の居宅に派遣して、次の事業を実施するものとする。
(1) 日常生活に関する支援及び指導(基本的生活習慣を習得させるための支援及び指導)
(2) 家事に対する支援及び指導
(3) 対人関係の構築のための支援及び指導(近隣住民との関係修復等)
(4) 関係機関等との連絡調整等
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要とする支援及び相談
2 前項のホームヘルパーとは、ホームヘルパー養成研修3級課程以上の終了者とする。
(事業主体)
第3条 この事業の実施主体は、町とする。ただし、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービスの事業者に運営を委託することができるものとする。
(派遣対象者)
第4条 ホームヘルパーの派遣対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 本町に居住している60歳以上のひとり暮らしの者、高齢者等で、介護保険法第7条第3項及び第4項に該当しないもの
(1) 病院、診療所等に入院している者
(2) 感染性疾患等があり、事業に支障を来すおそれのある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が利用を不適当と認めた者
(1) 派遣を受ける必要がなくなったとき。
(2) 第4条第2項各号のいずれかに該当するとき。
(3) 登録申請内容に変更が生じたとき。
(派遣の中止等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、派遣を中止し、又は停止することができる。
(1) 派遣申請が虚偽又は不正な手段によると認めたとき。
(2) 第4条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(3) 前条に規定する届出を怠ったことが判明したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。
(派遣方法)
第9条 派遣の実施回数は、原則として利用者1人につき1回当たり1時間以内で、週1回程度を標準とする。
(費用の負担)
第10条 この事業の利用者は、上島町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(平成16年上島町条例第88号)により、派遣に要する手数料を負担するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第10号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日訓令第9号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。