○上島町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例
平成16年10月1日
条例第88号
(趣旨)
第1条 この条例は、ホームヘルパーの派遣に要する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「ホームヘルパー」とは、次の者をいう。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の2第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成11年法律第65号)第50条の3第1項に規定する便宜を供与する者
(2) 前号に掲げる者のほか、高齢者の要介護状態への進行を予防するのに必要な日常生活や家事に対する指導・支援などの便宜を供与する者で、ホームヘルパー養成研修3級課程以上終了者
3 町長は、前項の規定による決定をした場合は、派遣申出者に通知することとする。
第4条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料は、ホームヘルパーを派遣した日の属する月における派遣時間数により算出するものとする。
3 第1項の手数料は、町長の定める日までに納付しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく指定居宅支援に係る利用者負担額の算定に関する基準
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||
居宅介護30分当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0~30,000円以下 | 2,200 | 150 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 |
(注) 詳細については、身体、知的、児童の各居宅支援に係る利用者負担額を参照
別表第2(第3条関係)
1時間当たりの利用者負担額 | 210円 |