○上島町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例

平成16年10月1日

条例第88号

(趣旨)

第1条 この条例は、ホームヘルパーの派遣に要する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「ホームヘルパー」とは、次の者をいう。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の2第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成11年法律第65号)第50条の3第1項に規定する便宜を供与する者

(2) 前号に掲げる者のほか、高齢者の要介護状態への進行を予防するのに必要な日常生活や家事に対する指導・支援などの便宜を供与する者で、ホームヘルパー養成研修3級課程以上終了者

(手数料の額等)

第3条 手数料の額は、前条第1号で規定する便宜の供与を受けた者は別表第1の、同条第2号で規定する便宜の供与を受けた者は別表第2のとおりとする。

2 町長は、派遣申出者から提出された申請書により前条第1号で規定する便宜の供与を受ける者か、又は同条第2号で規定する便宜の供与を受ける者かを決定し、同条第1号で規定する便宜の供与を受ける者については、別表第1の手数料の階層を決定することとする。

3 町長は、前項の規定による決定をした場合は、派遣申出者に通知することとする。

第4条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料は、ホームヘルパーを派遣した日の属する月における派遣時間数により算出するものとする。

3 第1項の手数料は、町長の定める日までに納付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(平成4年弓削町条例第6号)、弓削町ホームヘルパー派遣手数料徴収規則(平成4年弓削町規則第1号)又は生名村ホームヘルパー派遣事業実施規程(平成5年生名村規程第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく指定居宅支援に係る利用者負担額の算定に関する基準

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護30分当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0~30,000円以下

2,200

150

D2

30,001~80,000

3,300

200

D3

80,001~140,000

4,600

250

D4

140,001~280,000

7,200

300

D5

280,001~500,000

10,300

400

D6

500,001~800,000

13,500

500

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

(注) 詳細については、身体、知的、児童の各居宅支援に係る利用者負担額を参照

別表第2(第3条関係)

1時間当たりの利用者負担額

210円

上島町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例

平成16年10月1日 条例第88号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第88号