○上島町在宅寝たきり高齢者等介護手当支給条例施行規則

平成16年10月1日

規則第74号

(支給要件)

第2条 条例第2条に規定する寝たきり高齢者等とは、別表の認定基準により、町長が認定する。

2 条例第4条第1項の認定に当たっては、1月に病院等に15日(入院若しくは入所をした日又は退院若しくは退所をした日を含む。)以上入院し、又は入所している場合は、在宅扱いとしない。

(申請)

第3条 条例第4条の規定により受給資格の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅寝たきり高齢者等介護手当支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(認定又は却下の通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査するとともに、必要な調査を行いその適否を決定し、在宅寝たきり高齢者等介護手当支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第5条 条例第7条の規定により、受給者がその受給資格を失ったときは、速やかに在宅寝たきり高齢者等介護手当受給資格消滅届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 受給者は、住所、氏名又は口座番号を変更したときは、速やかに在宅寝たきり高齢者等介護手当申請事項変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 受給者が受給資格を失った場合において、その者に代わって引き続き寝たきり高齢者等の介護に当たろうとする者は、在宅寝たきり高齢者等介護手当介護者変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

4 受給者は、6月1日から同月30日までの間に、在宅寝たきり高齢者等介護手当現況届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が届出を要しないと認めるときは、この限りでない。

(手当の返還)

第6条 条例第9条の規定による手当の返還は、在宅寝たきり高齢者等介護手当返還命令書(様式第7号)により手当を返還すべき者に通知するものとする。

(帳簿の備付け)

第7条 町長は、手当の支給を明らかにするため、在宅寝たきり高齢者等介護手当支給者台帳(様式第8号)その他必要な帳簿を備え、常に記載事項について整理するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町在宅寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成4年弓削町規則第14号)、生名村在宅寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成4年生名村規則第22号)又は岩城村在宅寝たきり老人等介護手当支給規則(平成4年岩城村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月29日規則第19号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成23年7月5日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

在宅寝たきり高齢者等介護手当認定基準

区分

範囲

状態又は症状

1 条例第2条第1号に規定するもの

右欄のいずれかに該当する場合

介護保険の要介護認定において要介護4又は要介護5の認定を受けている高齢者(要介護認定を受けていない場合にあっては、要介護4又は要介護5に相当する高齢者)で、1日中ベット上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する状態が6箇月以上となっている、若しくは今後もその状態が6箇月以上継続する。

2 条例第2条第2号に規定するもの

右欄のいずれにも該当する場合

記憶

新しい出来事は全く記憶できない

古い記憶の残存もわずかである。

見当識

高度の失見当識である。

年月日、時間、場所、人物の全てがわからない。

会話

簡単な会話も困難である。

日常生活

日常生活で全面的介助を要する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

上島町在宅寝たきり高齢者等介護手当支給条例施行規則

平成16年10月1日 規則第74号

(平成25年4月1日施行)