○上島町老人福祉センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町老人福祉センター条例(平成18年上島町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の所管)

第2条 上島町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関する事務は、健康推進課が所管する。

(職員)

第3条 福祉センターに所長その他の職員を置く。

(職務)

第4条 所長は、福祉センターの行う各種事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。

(開館時間)

第5条 福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 浴場の利用時間については、別に定める。

(休館日)

第6条 福祉センターの休館日は、これを特に定めない。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(利用承認願等の方法)

第7条 条例第7条第1項の規定により、福祉センターの利用承認を受けようとする者は、老人福祉センター利用承認願(様式第1号)を指定管理者に届出しなければならない。この場合、指定管理者は必要と認める書類を添付させることができる。ただし、次の場合は、届出を口頭によりすることができる。

(1) 町内各老人クラブ及び60歳以上の老人が利用承認を受けようとするとき。

(2) 生活、健康相談、図書使用、入浴、機能回復訓練のため利用承認を受けようとするとき。

(利用許可書の交付)

第8条 指定管理者は、前条の利用承認願又は承認届について適当と認めたときは、利用者に老人福祉センター利用許可書(様式第2号)を交付する。ただし、前条ただし書による届け出をした者には、利用許可書を交付しない。

(利用の変更)

第9条 福祉センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときは、直ちに福祉センター利用許可変更願に利用許可書を添えて指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、第7条ただし書による届け出をしたものは、同条の規定する届け出の方法によることができる。

(利用時間)

第10条 福祉センターの利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備、後片付け等利用に必要な一切の時間を含むものとする。

2 利用者は、利用を開始した後においては、利用時間を延長することができない。ただし、指定管理者において他の利用に支障がないと認めたときは、延長を認めることができる。

3 前項ただし書により、延長された利用時間に係る利用料金は、直ちに納付しなければならない。

(利用料金の還付)

第11条 条例第10条の規定により、利用料金を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害又は利用者の責によらない場合により、福祉センターの利用ができなかった場合全額

(2) 利用の3日前までに、利用の取消しを申し出た場合で、町長が相当の理由があると認めた場合5割

(目的外利用及び権利譲渡の禁止)

第12条 利用者は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備等の許可)

第13条 利用者は、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を利用しようとするときは、福祉センターの利用許可とあわせて許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第14条 町長は、利用者が条例又はこの規則に違反したときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は許可を取消しすることができる。この場合、利用者が損害を受けても、町はその責を負わない。

(利用後の処置)

第15条 利用者は、福祉センターの利用が終わったときは、直ちに、これを原状に復さなければならない。前条の規定により、利用の許可を取り消されたとき、又は利用を停止されたときも、また同様とする。

(施設等の破損、滅失等の届出)

第16条 利用者は、施設又は設備若しくは器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(利用者の義務)

第17条 利用者は、条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設の内外を不潔にしないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はピンや釘の類を打たないこと。

(4) 許可を受けた以外の室に立ち入り、又は器具等を使用し、若しくは移動させないこと。

(5) 許可を受けないで物品を展示し、若しくは販売し、又は寄附金等の募集行為をしないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 電気及び水の濫用をしないこと。

(入場の制限)

第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 感染性の疾病があると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗をみだす者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理に支障があると認める者

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町老人福祉センター設置及び管理条例施行規則(昭和59年弓削町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月23日規則第7号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の上島町老人福祉センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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上島町老人福祉センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第68号

(平成22年4月1日施行)