○上島町老人福祉センター条例施行規則
平成16年10月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町老人福祉センター条例(平成18年上島町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の所管)
第2条 上島町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関する事務は、健康推進課が所管する。
(職員)
第3条 福祉センターに所長その他の職員を置く。
(職務)
第4条 所長は、福祉センターの行う各種事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
(開館時間)
第5条 福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 浴場の利用時間については、別に定める。
(休館日)
第6条 福祉センターの休館日は、これを特に定めない。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(1) 町内各老人クラブ及び60歳以上の老人が利用承認を受けようとするとき。
(2) 生活、健康相談、図書使用、入浴、機能回復訓練のため利用承認を受けようとするとき。
(利用時間)
第10条 福祉センターの利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備、後片付け等利用に必要な一切の時間を含むものとする。
2 利用者は、利用を開始した後においては、利用時間を延長することができない。ただし、指定管理者において他の利用に支障がないと認めたときは、延長を認めることができる。
3 前項ただし書により、延長された利用時間に係る利用料金は、直ちに納付しなければならない。
(利用料金の還付)
第11条 条例第10条の規定により、利用料金を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害又は利用者の責によらない場合により、福祉センターの利用ができなかった場合全額
(2) 利用の3日前までに、利用の取消しを申し出た場合で、町長が相当の理由があると認めた場合5割
(目的外利用及び権利譲渡の禁止)
第12条 利用者は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備等の許可)
第13条 利用者は、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を利用しようとするときは、福祉センターの利用許可とあわせて許可を受けなければならない。
(利用後の処置)
第15条 利用者は、福祉センターの利用が終わったときは、直ちに、これを原状に復さなければならない。前条の規定により、利用の許可を取り消されたとき、又は利用を停止されたときも、また同様とする。
(施設等の破損、滅失等の届出)
第16条 利用者は、施設又は設備若しくは器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
(利用者の義務)
第17条 利用者は、条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 施設の内外を不潔にしないこと。
(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はピンや釘の類を打たないこと。
(4) 許可を受けた以外の室に立ち入り、又は器具等を使用し、若しくは移動させないこと。
(5) 許可を受けないで物品を展示し、若しくは販売し、又は寄附金等の募集行為をしないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 電気及び水の濫用をしないこと。
(入場の制限)
第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 感染性の疾病があると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗をみだす者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理に支障があると認める者
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第7号)
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の上島町老人福祉センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。