○上島町老人福祉センター条例
平成18年3月14日
条例第8号
上島町老人福祉センター条例(平成16年上島町条例第99号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町における老人の各種相談に応ずるとともに、老人の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与し、老人の健康で明るい生活の営みに寄与するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、上島町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上島町老人福祉センター
(2) 位置 上島町弓削上弓削218番地2
(指定管理者の指定)
第3条 福祉センターの管理は、上島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年上島町条例第26号)の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 前条の規定により指定管理者が福祉センターの管理を行う場合において、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 福祉センターの管理運営に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が福祉センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して3年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(事業)
第6条 福祉センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 老人の生活相談に関すること。
(2) 老人の健康管理の相談に関すること。
(3) 老人の生業及び就労に関すること。
(4) 老人の機能回復訓練に関すること。
(5) 老人の教養の向上、レクリエーション等に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、老人福祉の増進に関すること。
(利用承認の願出)
第7条 福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の規定による利用の承認に当たり、管理上必要な条件を付けることができる。
(利用承認の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、福祉センターの利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがある場合
(2) その利用が施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがある場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障がある場合
2 前項ただし書の規定により納付された利用料金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の還付)
第10条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、施設、設備及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、これを免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の上島町老人福祉センター条例の規定に基づき福祉センターの管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき福祉センターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成26年2月13日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月7日条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 利用料金 | |
昼間 8時30分から17時まで | 夜間 17時から22時まで | |
生活相談室 2時間につき | 1,260円 | 1,470円 |
健康相談室 2時間につき | 1,260円 | 1,470円 |
集会室 2時間につき | 1,260円 | 1,470円 |
教養娯楽室 2時間につき | 1,260円 | 1,470円 |
図書室 2時間につき | 1,260円 | 1,470円 |
1 上記利用料金は、冷暖房の使用を含む。
2 町外者の利用については、各利用料の3倍の額を徴収する。
3 冠婚葬祭又は宴会等に利用する場合は、各利用料の2倍の額を徴収する。