○上島町子ども医療費助成条例施行規則

平成16年10月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町子ども医療費助成条例(平成16年上島町条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部負担から控除するもの)

第2条 条例第2条第5項に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する医療給付額

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する医療給付額

(3) 医療保険各法に基づく付加給付額

(受給資格の登録)

第3条 条例第4条の規定により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子ども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)を町長に提出して資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録申請書を提出する場合は、条例第2条第3項各号のいずれかに該当する医療保険各法による被保険者証を町長に提示しなければならない。

(受給資格証の交付)

第4条 町長は、前条の規定により認定した者(以下「受給資格者」という。)に対し、子ども医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

2 受給資格証を損傷し、汚染し、又は失ったときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。

3 前項の申請の場合において、受給資格証を損傷し、又は汚染したことによるときは、当該受給資格証を添付するものとする。

4 受給資格証の再交付を受けたときは、従前の受給資格証は、その効力を失うものとする。

(受給資格証の提示)

第5条 受給資格者は、その保護する子どもについて、医療を受けるときは、医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第6条 条例第4条に規定する助成の申請は、子ども医療費助成金請求書(様式第4号)によらなければならない。

2 対象医療費及び給付の額は、月を単位として計算するものとする。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、当該請求に係る助成額を決定し、申請者に通知するものとする。

(立替払)

第8条 受給資格者が、経済的又は身体的理由等により、医療保険各法に規定する一部負担金(高額療養費支給相当額を含む。)を医療機関等へ支払うことができない場合は、医療機関等の請求により受給資格者に代わってこれを立て替えるものとする。

2 医療機関等から前項の請求があったときは、第6条の請求があったものとみなし、助成金の決定を行うものとする。

3 第1項の規定により、立替払を行った場合において、受給資格者から高額療養費相当額の返還があったときは、同時に立替金全額の返還及び受給資格者に対する助成が行われたものとみなす。

4 第1項により立て替えた額と、第2項により決定された額が同額となる場合は、第1項の立替払をもって助成が行われたものとみなす。

(届出事項)

第9条 受給資格者は、自己又はその保護する子どもについて、住所の変更又は加入保険の変更があったときは、速やかに子ども医療費受給資格内容等変更届(様式第5号)に受給資格証を添え、町長に提出しなければならない。

2 受給資格者が資格要件を欠いたときは、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。

(関係簿冊)

第10条 町長は、子ども医療費給付の適正を期するため、次の簿冊を備えつけるものとする。

(1) 子ども医療費受給資格者台帳(様式第6号)

(2) 子ども医療費給付台帳(様式第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町乳幼児医療費助成条例施行規則(平成4年弓削町規則第13号)、生名村乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年生名村規則第6号)又は岩城村乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年岩城村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月22日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以降に受けた診療分について適用し、同日前に受けた診療分については、なお従前の例による。

(平成24年12月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月1日規則第15号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

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上島町子ども医療費助成条例施行規則

平成16年10月1日 規則第64号

(平成28年7月1日施行)