○上島町子育て支援医療費助成条例
平成16年10月1日
条例第96号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することによりその疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、年齢22歳に達する日以後における最初の3月末日までの間にある者(18歳に達する日以後における最初の3月末日を経過した者にあっては、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を除く。)及び高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校その他町長が適当と認める教育施設に在学する者に限る。)のうち、次の各号に該当するものとする。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により町の区域内に住所を有するものとみなされた者を含む。)又は被扶養者である者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 上島町に住所を有する者又は保護者が上島町に住所を有する者。ただし、国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされた者を除く。
イ アの要件を満たさないことにつき町長が特別の理由があると認める者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者
(4) 本町以外の市区町村による医療費の給付を受けていない者
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監督保護する者をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費、高額介護合算療養費及び特別療養費をいう。
5 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(他の法令等の規定に基づく医療費の給付がある場合で、規則等で定める場合は、その額を控除した額)をいう。ただし、食事療養標準負担額及び障害児入所医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する子どもに係るものを除く。)は除く。
(助成対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、子どもの保護者とする。ただし、子どもが結婚している場合は、当該子どもとする。
(助成の範囲)
第4条 町長は、助成対象者が子どもに係る保険給付につき一部負担金を負担した場合においては、当該一部負担金に相当する額を助成するものとする。
(助成制限)
第5条 前条の規定にかかわらず、子どもの保険給付につきその原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償が行われるときは、その限度において助成しないものとする。
(助成の方法)
第6条 第4条の助成は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。
2 前項の申請は、子どもの保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して6箇月以内に行わなければならない。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町乳幼児医療費助成条例(昭和48年弓削町条例第7号)、生名村乳幼児医療費助成条例(昭和48年生名村条例第10号)、岩城村乳幼児医療費助成条例(昭和48年岩城村条例第4号)又は魚島村乳幼児医療費助成条例(昭和48年魚島村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日条例第34号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上島町母子家庭医療費助成条例(平成16年上島町条例第95号)、上島町子ども医療費助成条例(平成16年上島町条例第96号)及び上島町重度心身障害者医療費助成条例(平成16年上島町条例106号)の規定は、施行日以後の診療分から適用し、施行日前の診療分については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月22日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以降に受けた診療分について適用し、同日前に受けた診療分については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月9日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第25号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日条例第22号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上島町子育て支援医療費助成条例の規定は、令和6年8月1日以後の受診に係る医療費分から適用し、同日前の受診に係る医療費分については、なお従前の例による。