○上島町保育料等徴収規則
平成16年10月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第4号までに規定する町が定める額並びに上島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年上島町条例第58号)第13条第4項第3号に規定する町が定める額(以下「保育料等」という。)並びに上島町保育所条例(平成16年上島町条例第94号。以下「条例」という。)第7条に規定する保育料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料等の徴収)
第2条 町長は、保育の実施をしたときは、当該保育の実施児童の扶養義務者(以下「納付義務者」という。)から保育料等を徴収するものとする。
2 町長は、副食の提供を受けた満3歳以上教育・保育給付認定子ども保護者から、副食費を徴収するものとする。
(保育料等徴収額の調査)
第3条 町長は、保育の実施をしたときは、当該保育の実施児童等について、保育児童台帳(様式第1号)を作成し、保育料等徴収額の調査を行うものとする。
2 町長は、毎月初日現在において、納付義務者に異動があった場合で必要があるときは、保育料等を変更するものとする。
3 前1項の規定にかかわらず、上島町外において子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の教育・保育給付認定を受けた者に対しては、当該教育・保育給付認定を行った市区町村が決定した子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第7条に規定する利用者負担額等を保育料等とする。
5 第2条第2項に規定する副食費の月額は、4,500円を上限とし、町長が別に定める。
(月の途中入所及び退所に係る保育料等)
第6条 月の途中に入所し、又は退所した者については、1月分の保育料等を25日で除した額に、当月の在籍日数(日曜日及び国民の祝祭日を除く。)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を徴収するものとする。
(保育料等の減免)
第7条 町長は、災害等特別の理由があるときは、保育料等を減額し、又は免除することができる。
(保育料等の免除)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、当月分の保育料等は、これを徴収しない。
(1) 保育所の休日が全月に及んだとき。
(2) 正当の手続を経て欠席が全月に及んだとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生名村保育所保育料徴収規則(昭和62年生名村規則第2号)、岩城村保育所保育料徴収規則(昭和62年岩城村規則第2号)又は魚島村保育所の設置及び管理に関する条例の規定による規則(平成7年魚島村規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月25日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11―2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第30号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第12―2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第5―5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
保育料徴収金額表(2号、3号認定)
(単位:円)
階層区分 | 各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | |||
3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯(単給世帯を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 町民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C1 | 町民税均等割のみ課税世帯 | 9,800 | 9,700 | 0 | 0 |
C2 | 所得割48,600円未満 | 13,700 | 13,500 | 0 | 0 |
D1 | 所得割48,600円以上57,700円未満 | 16,100 | 15,900 | 0 | 0 |
D2 | 所得割57,700円以上64,700円未満 | ||||
D3 | 所得割64,700円以上77,101円未満 | 18,600 | 18,300 | 0 | 0 |
D4 | 所得割77,101円以上80,800円未満 | ||||
D5 | 所得割80,800円以上97,000円未満 | 21,000 | 20,700 | 0 | 0 |
D6 | 所得割97,000円以上121,000円未満 | 23,500 | 23,100 | 0 | 0 |
D7 | 所得割121,000円以上145,000円未満 | 25,900 | 25,500 | 0 | 0 |
D8 | 所得割145,000円以上169,000円未満 | 28,400 | 28,000 | 0 | 0 |
D9 | 所得割169,000円以上191,500円未満 | 31,200 | 30,700 | 0 | 0 |
D10 | 所得割191,500円以上301,000円未満 | 33,600 | 33,100 | 0 | 0 |
D11 | 所得割301,000円以上397,000円未満 | 40,000 | 39,400 | 0 | 0 |
D12 | 所得割397,000円以上 | 46,800 | 46,100 | 0 | 0 |
備考
① 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
③ 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 徴収基準額 | |||
3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |
C1階層 | 4,400円 | 4,350円 | 0円 | 0円 |
C2階層 | 6,350円 | 6,250円 | 0円 | 0円 |
D1階層 | 8,050円 | 7,950円 | 0円 | 0円 |
D2階層 | 8,050円 | 7,950円 | 0円 | 0円 |
D3階層 | 9,000円 | 8,900円 | 0円 | 0円 |
2 B階層からD12階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が保育所に入所している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 保育所に入所している児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収基準額表に定める額 |
イ 保育所に入所しているア以外の児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収基準額表×0.5円 |
ウ 保育所に入所している上記以外の児童 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。 |
別表第2(第4条関係)
保育料徴収金額表(1号認定)
(単位:円)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | ||
階層 | 定義 | ||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯(単給世帯を含む) | 0 | |
2 | 市区町村民税非課税又は市区町村民税均等割のみ課税世帯 | 0 | |
3 | 市区町村民税課税世帯 | 所得割額77,100円以下 | 0 |
4 | 所得割額77,101円以上211,200円以下 | 0 | |
5 | 所得割額211,201円以上 | 0 |
別表第3(第4条関係)
延長保育料徴収金額表(2号、3号認定)
階層区分 | 徴収金基準額(月額) |
短時間認定 早出保育 | 1,500円 |
短時間認定 居残り保育 | 3,000円 |
別表第4(第4条関係)
保育料徴収金額表(へき地保育所)
(単位:円)
階層区分 | 各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | |||
3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯(単給世帯を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 町民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C1 | 町民税均等割のみ課税世帯 | 6,200 | 6,100 | 0 | 0 |
C2 | 所得割48,600円未満 | 8,700 | 8,500 | 0 | 0 |
D1 | 所得割48,600円以上57,700円未満 | 10,200 | 10,000 | 0 | 0 |
D2 | 所得割57,700円以上64,700円未満 | ||||
D3 | 所得割64,700円以上77,101円未満 | 11,800 | 11,500 | 0 | 0 |
D4 | 所得割77,101円以上80,800円未満 | ||||
D5 | 所得割80,800円以上97,000円未満 | 13,300 | 13,000 | 0 | 0 |
D6 | 所得割97,000円以上121,000円未満 | 14,900 | 14,500 | 0 | 0 |
D7 | 所得割121,000円以上145,000円未満 | 16,400 | 16,000 | 0 | 0 |
D8 | 所得割145,000円以上169,000円未満 | 18,000 | 17,600 | 0 | 0 |
D9 | 所得割169,000円以上191,500円未満 | 19,800 | 19,300 | 0 | 0 |
D10 | 所得割191,500円以上301,000円未満 | 21,300 | 20,800 | 0 | 0 |
D11 | 所得割301,000円以上397,000円未満 | 25,300 | 24,700 | 0 | 0 |
D12 | 所得割397,000円以上 | 29,700 | 29,000 | 0 | 0 |
備考
① 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
③ 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 徴収基準額 | |||
3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |
C1階層 | 2,800円 | 2,700円 | 0円 | 0円 |
C2階層 | 4,000円 | 3,900円 | 0円 | 0円 |
D1階層 | 5,100円 | 5,000円 | 0円 | 0円 |
D2階層 | 5,100円 | 5,000円 | 0円 | 0円 |
D3階層 | 5,700円 | 5,600円 | 0円 | 0円 |
2 B階層からD12階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が保育所に入所している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 保育所に入所している児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収基準額表に定める額 |
イ 保育所に入所しているア以外の児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収基準額表×0.5円 |
ウ 保育所に入所している上記以外の児童 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。 |