○上島町保育所条例

平成16年10月1日

条例第94号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育に欠ける乳児又は幼児を保育するため、保育所を設置する。

2 前項に規定する保育所の設置が困難な場合は、へき地保育所を設置することができる。

(名称、位置及び定員)

第2条 前条により設置する保育所(以下「保育所」という。)の名称、位置及び定員は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に所長、保育士、調理員その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、上島町職員定数条例(平成16年上島町条例第27号)の定めるところによる。

(所長等の職務)

第4条 所長は、町長の指揮を受けて所務を処理し、所属職員を指揮監督する。所長に事故があるときは、主任保育士がその職務を代理する。

2 職員は、所長の命を受けて事務を処理する。

(保育の実施基準)

第5条 保育所での保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にある、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。

(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める状態にあること。

(保育の実施の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する児童については、保育の実施を制限することができる。

(1) 感染症その他悪質な疾病を有する児童

(2) 身体が虚弱で集団保育に耐えない児童

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が不適当と認める児童

(保育料等)

第7条 町長は、保育所に入所した児童の扶養義務者から保育料等を毎月徴収する。ただし、その扶養義務者に負担能力がないと認めるときは、町長は、保育料等の全部又は一部を減額若しくは免除することができる。

2 保育料等の額は、町長が規則で定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、保育所の運営、管理その他この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町保育所設置条例(昭和37年弓削町第4号)、保育所設置、保育の実施及び管理に関する条例(昭和62年生名村条例第1号)、岩城村保育所設置、保育の実施及び管理に関する条例(昭和62年岩城村条例第1号)又は魚島村保育所の設置及び管理に関する条例(昭和62年魚島村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月21日条例第32号)

この条例は、平成22年3月15日から施行する。

(平成23年3月25日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第49号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の上島町保育所条例の規定は、平成27年3月2日から適用する。

(令和2年3月9日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

定員

弓削保育所

上島町弓削佐島583番地

70人

生名保育所

上島町生名1620番地

40人

岩城保育所

上島町岩城2392番地

60人

別表第2(第2条関係)

へき地保育所

名称

位置

定員

魚島保育所

上島町魚島一番耕地1362番地1

30人

上島町保育所条例

平成16年10月1日 条例第94号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第94号
平成21年12月21日 条例第32号
平成23年3月25日 条例第13号
平成26年3月11日 条例第49号
平成27年3月17日 条例第10号
令和2年3月9日 条例第5号