○上島町職員定数条例
平成16年10月1日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及びその他の法令の規定に基づき、町長、議会、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会、消防及び公営企業の事務部局に勤務する一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。
(定数外の職員)
第3条 休職、併任、育児休業及び国、他の地方自治体その他の団体における研修又は派遣に係る職員は、前条の定数外とする。
2 前項に掲げる職員が復職し、復帰し、又は研修若しくは派遣を終えた場合は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。
(定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者の定めるところによる。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務部局 | 人数 |
町長の事務部局の職員 | 225人 |
議会の事務部局の職員 | 2人 |
選挙管理委員会の事務部局の職員 | 1人 |
教育委員会の事務部局の職員 | 15人 |
農業委員会の事務部局の職員 | 1人 |
消防職員 | 35人 |
公営企業部局の職員 | 3人 |
合計 | 282人 |