○上島町職員定数条例

平成16年10月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及びその他の法令の規定に基づき、町長、議会、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会、消防及び公営企業の事務部局に勤務する一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。

(定数外の職員)

第3条 休職、併任、育児休業及び国、他の地方自治体その他の団体における研修又は派遣に係る職員は、前条の定数外とする。

2 前項に掲げる職員が復職し、復帰し、又は研修若しくは派遣を終えた場合は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

(定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者の定めるところによる。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務部局

人数

町長の事務部局の職員

225人

議会の事務部局の職員

2人

選挙管理委員会の事務部局の職員

1人

教育委員会の事務部局の職員

15人

農業委員会の事務部局の職員

1人

消防職員

35人

公営企業部局の職員

3人

合計

282人

上島町職員定数条例

平成16年10月1日 条例第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年10月1日 条例第27号
平成30年3月12日 条例第15号