○上島町職員定数条例

平成16年10月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及びその他の法令の規定に基づき、町長、議会、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会、消防及び公営企業の事務部局に勤務する一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。

(定数外の職員)

第3条 休職、併任、育児休業及び国、他の地方自治体その他の団体における研修又は派遣に係る職員は、前条の定数外とする。

2 前項に掲げる職員が復職し、復帰し、又は研修若しくは派遣を終えた場合は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

(定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者の定めるところによる。

附則

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成30年3月12日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務部局

人数

町長の事務部局の職員

225人

議会の事務部局の職員

2人

選挙管理委員会の事務部局の職員

1人

教育委員会の事務部局の職員

15人

農業委員会の事務部局の職員

1人

消防職員

35人

公営企業部局の職員

3人

合計

282人

上島町職員定数条例

平成16年10月1日 条例第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 平成16年10月1日 条例第27号
◇ 平成30年3月12日 条例第15号