○上島町ホームヘルパー派遣手数料徴収規則

平成16年10月1日

規則第53号

(手数料)

第2条 条例第3条第2項に規定する申請書は、ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号)による。

2 条例第3条第3項に規定する通知は、ホームヘルパー派遣決定通知書(様式第2号)による。

第3条 条例第4条第1項の規定による手数料の納入方法については、次に掲げるところによる。

(1) 町長は、1月のホームヘルパーの派遣に対する手数料の額を次の月の15日までにホームヘルパー派遣手数料納入通知書(様式第3号)により派遣申出者に通知するものとする。

(2) 派遣申出者は、毎月25日までに前号に定める額を納付しなければならない。

(派遣時間数)

第4条 条例第4条第2項に規定する派遣時間数は、訪問から辞去までの実サービス提供時間とし、1時間未満は切り捨てるものとする。

2 派遣申出者又は生計中心者は、ホームヘルパーの派遣を受けたときは、派遣時間数について、ホームヘルパー活動記録簿(様式第4号)により確認するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町ホームヘルパー派遣手数料徴収規則(平成4年弓削町規則第1号)又は生名村ホームヘルパー派遣事業実施要領(平成5年生名村要領第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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上島町ホームヘルパー派遣手数料徴収規則

平成16年10月1日 規則第53号

(平成16年10月1日施行)