○上島町ホームヘルパー派遣手数料徴収規則
平成16年10月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(平成16年上島町条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 条例第4条第1項の規定による手数料の納入方法については、次に掲げるところによる。
(1) 町長は、1月のホームヘルパーの派遣に対する手数料の額を次の月の15日までにホームヘルパー派遣手数料納入通知書(様式第3号)により派遣申出者に通知するものとする。
(2) 派遣申出者は、毎月25日までに前号に定める額を納付しなければならない。
(派遣時間数)
第4条 条例第4条第2項に規定する派遣時間数は、訪問から辞去までの実サービス提供時間とし、1時間未満は切り捨てるものとする。
2 派遣申出者又は生計中心者は、ホームヘルパーの派遣を受けたときは、派遣時間数について、ホームヘルパー活動記録簿(様式第4号)により確認するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。