○上島町社会体育施設条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町社会体育施設条例(平成16年上島町条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 上島町社会体育施設(以下「体育施設」という。)の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 前項に定めるもののほか、上島町生名体育館については、月曜日も休館とする。

3 上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前2項に規定する休館日のほか、体育施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第3条 体育施設の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 前項で規定する利用時間とは、実際に利用する時間のほか、その準備、原状回復等に要する時間を含むものとする。

(利用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により体育施設の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用しようとする日の7日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 条例第4条第1項の規定による利用の許可は、利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(利用等の期間制限)

第6条 体育施設の利用等は、1の利用等について引き続き3日を超えてはならない。ただし、教育委員会が必要があると認めた場合は、この限りではない。

(附属物及び備品利用)

第7条 体育施設の附属物及び備品を利用する場合も、前3条に準ずる。

(利用の変更)

第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可された事項を変更しようとするときは、直ちに利用許可事項変更申請書(様式第3号)により教育委員会に届け出て、その許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第9条 利用者は、納付通知書により使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免申請)

第10条 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第11条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第5号)に利用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(許可の提示)

第12条 体育施設の利用者等は、第5条に定める利用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(利用者の遵守すべき事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた体育施設以外に立ち入らないこと。

(2) 営利を目的とした事業等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において飲食し、喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた物品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(6) 常に電力節減と時間励行に留意し、体育施設の保全と環境美化に努めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に指示した事項に従うこと。

(入場の禁止等)

第14条 教育委員会は、体育施設内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(損壊の届出等)

第15条 体育施設を損壊し、又は滅失した者は、速やかに損壊・滅失届(様式第6号)により教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第16条 教育委員会は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第17条 利用者は、体育施設の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第18条 利用者は、条例第13条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町社会体育施設の設置及び管理条例施行規則(昭和57年弓削町教育委員会規則第2号)又は生名村民体育館設置及び管理条例施行規則(昭和54年生名村教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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上島町社会体育施設条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第20号

(平成16年10月1日施行)