○上島町社会体育施設条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町社会体育施設条例(平成16年上島町条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 上島町社会体育施設(以下「体育施設」という。)の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 前項に定めるもののほか、上島町生名体育館については、月曜日も休館とする。
3 上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前2項に規定する休館日のほか、体育施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第3条 体育施設の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項で規定する利用時間とは、実際に利用する時間のほか、その準備、原状回復等に要する時間を含むものとする。
2 前項の申請は、利用しようとする日の7日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用等の期間制限)
第6条 体育施設の利用等は、1の利用等について引き続き3日を超えてはならない。ただし、教育委員会が必要があると認めた場合は、この限りではない。
(附属物及び備品利用)
第7条 体育施設の附属物及び備品を利用する場合も、前3条に準ずる。
(利用の変更)
第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可された事項を変更しようとするときは、直ちに利用許可事項変更申請書(様式第3号)により教育委員会に届け出て、その許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第9条 利用者は、納付通知書により使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第11条 条例第11条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第5号)に利用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(許可の提示)
第12条 体育施設の利用者等は、第5条に定める利用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(利用者の遵守すべき事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた体育施設以外に立ち入らないこと。
(2) 営利を目的とした事業等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において飲食し、喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた物品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(6) 常に電力節減と時間励行に留意し、体育施設の保全と環境美化に努めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に指示した事項に従うこと。
(入場の禁止等)
第14条 教育委員会は、体育施設内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。
(損壊の届出等)
第15条 体育施設を損壊し、又は滅失した者は、速やかに損壊・滅失届(様式第6号)により教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第16条 教育委員会は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第17条 利用者は、体育施設の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第18条 利用者は、条例第13条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。