○上島町社会体育施設条例
平成16年10月1日
条例第81号
(設置)
第1条 スポーツの振興を図り、住民の福祉増進と体育向上に資するため、上島町社会体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(利用者の範囲)
第3条 体育施設を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本町に住所を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた者
(利用の許可)
第4条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の利用を許可しない。
(1) 利用が、体育施設の設置の目的に反するとき。
(2) 利用が、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 利用が、施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、体育施設の管理上支障があるとき。
(利用目的の変更及び権利譲渡の禁止)
第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、体育施設の利用の目的を許可なく変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、体育施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 体育施設の管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、適当でないと認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は体育施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用後、使用料を納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、体育施設の管理運営上支障があると認めたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用者は、納付通知書により別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 電灯料、電話の通話料、消耗品その他体育施設を利用するために要する経費は、利用者の負担とする。
(1) 児童福祉施設及び団体が利用するとき。
(2) 老人福祉施設及び団体が利用するとき。
(3) 福祉施設及び団体が利用するとき。
(4) 障害者施設及び団体が利用するとき。
(5) 町又は教育委員会が主催する行事が行われるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特別な理由があると認めるとき。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 体育施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用を停止し、又は許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、体育施設を利用することができないとき。
(3) 利用者が利用の日の前日までに利用の取消しを申し出たとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があると認めたとき。
(事故及び災害)
第12条 体育施設の利用中及び利用によって生じた事故又は災害については、利用者の責任とし、教育委員会はその責めを負わない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、体育施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、故意又は過失により体育施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町社会体育施設の設置及び管理条例(昭和49年弓削町条例第30号)、生名村社会体育施設の設置及び管理条例(昭和54年生名村条例第13号)又は生名村民体育館設置及び管理条例(昭和54年生名村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第23号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第20号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年2月13日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月7日条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
上島町佐島農村運動公園 | 上島町弓削佐島2598番地の5 |
上島町弓削中崎ゲートボール場 | 上島町弓削日比366番地 |
上島町弓削中崎ゲートボール練習場 | 上島町弓削日比321番地の1 |
上島町弓削中崎テニスコート | 上島町弓削日比345番地 |
上島町生名立石多目的グラウンド | 上島町生名1881番地3 |
上島町生名立石テニスコート | 上島町生名2228番地の1 |
上島町弓削体育館 | 上島町弓削明神1番地1地先 |
上島町生名体育館 | 上島町生名1283番地 |
上島町佐島体育館 | 上島町弓削佐島583番地 |
上島町佐島グラウンド | 上島町弓削佐島583番地 |
上島町生名グラウンド | 上島町生名1273番地 |
上島町岩城浜多目的グランド | 上島町岩城2202番地1 |
上島町北立石多目的グラウンド | 上島町生名2136番地1・上島町生名2137番地 |
別表第2(第9条関係)
施設区分 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
上島町佐島農村運動公園多目的グラウンド | 1時間につき | 110円 | ||
上島町弓削中崎ゲートボール場1面 | 昼間 | 1時間につき | 220円 | |
夜間(照明含む) | 1時間につき | 560円 | ||
上島町弓削中崎ゲートボール練習場1面 | 昼間 | 1時間につき | 110円 | |
上島町弓削中崎テニスコート1面 | 昼間 | 1時間につき | 220円 | |
夜間(照明含む) | 1時間につき | 560円 | ||
上島町生名立石テニスコート1面 | 昼間 | 1時間につき | 220円 | |
夜間(照明含む) | 1時間につき | 560円 | ||
上島町生名立石多目的グラウンド | 1時間につき | 220円 | ||
上島町弓削体育館 | 競技場全面 | 1時間につき | 660円 | |
競技場1/2面 | 1時間につき | 440円 | ||
2階競技場 | 1時間につき | 220円 | ||
上島町佐島体育館 | 競技場全面 | 1時間につき | 660円 | |
競技場1/2面 | 1時間につき | 440円 | ||
上島町生名体育館 | 競技場全面 | 1時間につき | 660円 | |
競技場1/2面 | 1時間につき | 440円 | ||
2階競技場 | 1時間につき | 220円 | ||
上島町佐島グラウンド | 1時間につき | 220円 | ||
上島町生名グラウンド | 昼間 | 1時間につき | 110円 | |
夜間(照明含む) | 1時間につき | 660円 | ||
上島町岩城浜多目的グラウンド | 1時間につき | 110円 | ||
上島町北立石多目的グラウンド | 1時間につき | 110円 |
1 利用時間は、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
2 各施設とも競技備品の利用を含む。
3 許可した利用時間を超えて利用した場合は、1時間(1時間に満たないときは1時間とする。)につき、当該許可した利用時間区分における所定の使用料相当額を徴収する。