○上島町岩城郷土館条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町岩城郷土館条例(平成16年上島町条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 上島町岩城郷土館(以下「郷土館」という。)は、条例第1条の目的達成のため、おおむね次の事業を行う。
(1) 郷土の歴史を知るため又は観光客のために施設及び展示物を見学させること。
(2) 町住民が、茶道、華道、俳句、短歌及びこれに類する芸術を学ぶために必要な施設の利用と便宜を供与すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業
(郷土館施設等の利用制限)
第3条 上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、管理上必要と認めるときは、施設等の利用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 郷土館の設置目的に反すると認めるとき。
(2) 前条第2号の場合における施設等の利用度及び人数が、著しく過大又は過小と認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用不適当と認めたとき。
(利用時間)
第4条 郷土館の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 第2条第1号の場合においては、開館日の午前9時30分から午後4時まで
(2) 第2条第2号の場合においては、午前9時から午後10時まで
(3) 特別の理由がある場合においては、許可された時間
(利用者の責務)
第5条 利用者は、利用が終わったときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。
2 利用者は、施設、設備その他器具等を破損又は亡失したときは、速やかにその旨を教育委員会に届けなければならない。この場合、利用者に対し、損害賠償をさせることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。