○上島町岩城郷土館条例
平成16年10月1日
条例第80号
(設置)
第1条 郷土の歴史を知り、文化及び教養の向上を図り、町内外の観光の用に供するため、郷土館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上島町岩城郷土館
(2) 位置 上島町岩城1364番地2
(管理)
第3条 上島町岩城郷土館(以下「郷土館」という。)は、上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(経費)
第4条 郷土館の管理運営に要する経費は、町費及びその他の収入をもって充てる。
(職員)
第5条 郷土館に必要な職員を置くことができる。
2 前項の職員の任免、給与その他身分の取扱いは、町職員に関する規程を適用する。
(施設の利用)
第6条 郷土館は、第1条の目的のために利用する者に利用させる。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第7条 郷土館の利用については、使用料を免除する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、郷土館の管理及び運営等に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。