○上島町岩城郷土館条例

平成16年10月1日

条例第80号

(設置)

第1条 郷土の歴史を知り、文化及び教養の向上を図り、町内外の観光の用に供するため、郷土館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上島町岩城郷土館

(2) 位置 上島町岩城1364番地2

(管理)

第3条 上島町岩城郷土館(以下「郷土館」という。)は、上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(経費)

第4条 郷土館の管理運営に要する経費は、町費及びその他の収入をもって充てる。

(職員)

第5条 郷土館に必要な職員を置くことができる。

2 前項の職員の任免、給与その他身分の取扱いは、町職員に関する規程を適用する。

(施設の利用)

第6条 郷土館は、第1条の目的のために利用する者に利用させる。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 郷土館の利用については、使用料を免除する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、郷土館の管理及び運営等に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩城郷土館設置及び管理等に関する条例(昭和57年岩城村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

上島町岩城郷土館条例

平成16年10月1日 条例第80号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第80号