○上島町公民館条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町公民館条例(平成16年上島町条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公民館の目的)
第2条 公民館は、町の住民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 公民館は、前条の目的達成のため、おおむね次の事業を行う。
(1) 青年、婦人、成人学級を実施すること。
(2) 定期講座を開設すること。
(3) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(4) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(5) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(6) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(7) 施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(職員の任務)
第4条 公民館の職員の任務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、公民館の行う各種事業の企画実施その他必要なことを行い、所轄職員を監督すること。
(2) 主事その他の職員は、館長の命を受けて館務に従事する。
(運営審議会の組織等)
第5条 上島町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)委員(以下「委員」という。)は、公民館長の諮問に応じ公民館における各種事業の企画実施について調査、審議し、協力する。
2 審議会に委員の互選による会長及び副会長各1人を置く。
(会議)
第6条 審議会の会議は、次のとおりとする。
(1) 会議は、会長の招集によるほか、委員の3分の1以上の要求があった場合又は館長の要求で必要と認めた場合臨時に開催することができる。
(2) 会議は、委員の半数以上の出席により成立する。
(3) 会議は、会長が議長となりこれを司会する。
(4) 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(施設、設備の損傷又は亡失の届出等)
第8条 公民館の施設、設備の利用者が当該施設、設備を汚損、損傷又は亡失したときは、速やかにその旨を上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届けなければならない。
2 教育委員会は、前項に規定する届出のあったときは、利用者に対し損害賠償をさせることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。