○上島町公民館条例

平成16年10月1日

条例第78号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 公民館に館長、主事及びその他必要な職員を置くことができる。

2 主事及びその他の職員は、館長の命を受け、所掌事務に従事する。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、上島町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

3 委員は10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員が、法第30条第1項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会は、その任期中であっても解嘱することができる。

(費用弁償)

第5条 委員がその職務を行うために要する費用は、弁償する。費用弁償の額及びその支給方法は、上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例(平成16年上島町条例第40号)の例による。

(公民館の利用許可)

第6条 公民館を利用しようとする者は、規則で定める申請書を公民館長(以下「館長」という。)に届け出て、許可を受けなければならない。

(利用の変更)

第7条 前条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、申請書の記載事項を変更しようとするときは、同条の手続により館長の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 館長は、管理上必要があると認めるときは、第6条の許可について利用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可することができない。

(1) 社会教育及び公民館活動の趣旨に反する場合

(2) 施設、備品等を汚損したり、又は破損滅失するおそれがあると認めた場合

(3) 団体又は個人が営利を目的として利用する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が利用させることを不適当と認めた場合

(利用の停止又は取消し)

第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、館長は、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長において必要があると認めるとき。

(利用時間)

第10条 公民館の利用は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特別の理由がある場合において、館長の許可を得たものは、この限りでない。

(使用料)

第11条 公民館の利用については、利用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表第2のとおりとする。

3 使用料は、許可の際納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 館長は、公用又は公益事業のため公民館を利用するときで、館長が相当の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第13条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、利用することができないとき。

(2) 利用する2日前までに利用の許可の取消し又は変更の申出をなし、館長が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第9条第3号の規定により利用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(利用者の義務)

第14条 公民館を利用する場合は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。違反のある場合は、利用を停止することができる。

(1) 酒類の使用、物品の販売等は、禁止すること。ただし、館長の認めた場合は、この限りでない。

(2) 利用後は、清掃を完全にし、利用物を利用前の原状に回復し、特に火気に注意すること。

(3) 利用物等を汚損したり、又は破損滅失した場合は、速やかに館長に報告し、館長の指示に従わなければならないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長の指示した事項に従うこと。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町公民館条例(昭和41年弓削町条例第22号)、生名村公民館設置及び使用条例(昭和47年生名村条例第15号)、岩城村公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和47年岩城村条例第3号)又は魚島村公民館設置条例(昭和28年魚島村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月27日条例第17号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成23年12月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月9日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月13日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年8月7日条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年12月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

区域

上弓削公民館

上島町弓削上弓削218番地の2

弓削地区全域

魚島中央公民館

上島町魚島1番耕地1362番地の1

魚島地区全域

高井神公民館

上島町魚島2番耕地436番地

魚島地区全域

別表第2(第11条関係)

上弓削公民館

施設名

区分

使用料

8:30~12:00

13:00~17:00

17:00~22:00

8:30~17:00

8:30~22:00

上弓削公民館

栄養指導室

340円

660円

1,320円

展示室

220円

440円

880円

会議室

220円

440円

880円

大ホール

560円

1,100円

2,200円

1 入場料又は会費を徴収するものについては、各所定料金の5割増とする。

2 備品、器具等を利用する場合は、2,000円以内で公民館長が定める額を徴収する。

3 冠婚葬祭又は宴会等に利用する場合は、上記使用料のほかに2時間につき1,100円を徴収する。

上島町公民館条例

平成16年10月1日 条例第78号

(令和5年12月13日施行)