○上島町通学バス管理運行規程
平成16年10月1日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、上島町通学バス(以下「バス」という。)の管理運行の適正を図るため、上島町有自家用自動車条例(平成16年上島町条例第9号)に定めるものを除き必要な事項を定めるものとする。
(整備管理者)
第2条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に規定するバスの整備管理者は、教育長が選任する。
(保管責任者及び安全運転管理者)
第3条 バスの保管責任者及び安全運転管理者は、教育長が選任する。
(運行範囲)
第4条 バスは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り運行するものとする。
(1) 弓削小学校及び岩城小学校の児童並びに弓削中学校の生徒(以下「児童・生徒」という。)の休業日を除く登下校時の人員輸送
(2) 町及び行政委員会並びにこれらの施設の公的行事における教育長の認めた人員輸送
(3) 災害、緊急対策その他特別に教育長の認める人員輸送
(児童・生徒の登下校運行時間)
第5条 児童・生徒の登下校の運行時間は、校長に一任する。
(町の行事運行)
第6条 町及び行政委員会並びにこれらの施設の公的行事における運行は、使用責任者が通学バス使用許可申請書を7日前までに教育長に提出するものとする。
(運行等)
第7条 バスの運行区域等は、別表の使用基準のとおりとする。ただし、特別の事由が生じた場合は、教育長の許可を得て運行することができるものとする。
(運行経費の支出区分)
第8条 バスの運行に要する経費のうち燃料費は、児童・生徒の登下校時運行にあっては教育費から、町の行事運行にあっては使用目的の関係予算から支出するものとする。
(事故報告)
第9条 バスの事故に関する報告は、運転者が行う。
2 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条に定める事故については、その報告書に準じ、その他の事故については、別に定める報告書により行うものとする。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日教委訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用基準
| 上島町通学バス |
乗員人数 | 原則として11人以上29人以下(運転手を含む。)で運行する。 |
運行区域 | 原則として弓削小学校、岩城小学校及び弓削中学校の通学区域とする。 |