○上島町奨学金貸付条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町奨学金貸付条例(平成16年上島町条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨学金貸付申請)
第2条 条例第12条による奨学金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 奨学金貸付申請書(様式第1号)
(2) 在学証明書
(3) 学校長の意見書(様式第2号)
(4) 学業成績証明書
(5) 医師の健康診断書
(6) 住民票全員の写し
(7) 所得証明書又は源泉徴収票
(死亡の届出)
第8条 奨学生が死亡し、又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、遺族又はこれに代わる者は、前条に定める異動届に戸籍抄本を添えて速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(返還免除の決定)
第10条 奨学金の返還免除の願出があったときは、審査の上、その結果を通知する。
2 教育委員会は、貸付償還の状況を明瞭にするため次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。
(1) 奨学金貸付台帳補助簿(様式第13号)
(2) 奨学金償還金整理簿(様式第14号)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行規則)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。