○上島町奨学金貸付条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町奨学金貸付条例(平成16年上島町条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学金貸付申請)

第2条 条例第12条による奨学金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 奨学金貸付申請書(様式第1号)

(2) 在学証明書

(3) 学校長の意見書(様式第2号)

(4) 学業成績証明書

(5) 医師の健康診断書

(6) 住民票全員の写し

(7) 所得証明書又は源泉徴収票

(貸付決定通知等の様式)

第3条 条例第12条第3項による通知書は、奨学金貸付決定通知書(様式第3号)又は貸付不承認通知書(様式第4号)によるものとする。

(借用証、誓約書の提出)

第4条 条例第12条第3項による貸付決定通知書を受けとった者は、直ちに奨学金借用証書(様式第5号)及び誓約書(様式第6号)を上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(奨学金辞退の申請)

第5条 条例第13条第3項による申請をしようとする者は、奨学金辞退申請書(様式第7号)による申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(償還延期の申請及び通知)

第6条 条例第16条による奨学金の償還延期の願出をしようとする者は、奨学金償還延期申請書(様式第8号)による申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、審査の上可否を決定し、その結果を奨学金償還延期承認(不承認)通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(異動届の様式)

第7条 条例第19条第1項による届出は、異動届(様式第10号)によるものとする。

(死亡の届出)

第8条 奨学生が死亡し、又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、遺族又はこれに代わる者は、前条に定める異動届に戸籍抄本を添えて速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金返還免除の手続)

第9条 条例第17条の規定により奨学金の返還免除を受けようとする者は、連帯保証人及び保証人と連署した奨学金返還免除願(様式第11号)に、その事由を証明することのできる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(返還免除の決定)

第10条 奨学金の返還免除の願出があったときは、審査の上、その結果を通知する。

(貸付台帳)

第11条 条例第20条による奨学金貸付台帳は、様式第12号によるものとする。

2 教育委員会は、貸付償還の状況を明瞭にするため次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。

(1) 奨学金貸付台帳補助簿(様式第13号)

(2) 奨学金償還金整理簿(様式第14号)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行規則)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩城村奨学金貸付条例施行規則(平成4年岩城村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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上島町奨学金貸付条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第12号

(平成16年10月1日施行)