○上島町奨学金貸付条例
平成16年10月1日
条例第75号
(目的)
第1条 この条例は、向学心旺盛な学生及び生徒であって、経済的理由により修学に困難がある者に対して、学資(以下「奨学金」という。)の貸付けを行うことにより社会に有為な人材の育成に資することを目的とする。
(貸付けを受けることができる者)
第2条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 町内に居住している者の子弟又は被扶養者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学(上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれに準ずると認める教育施設を含む。以下同じ。)又は高等専門学校に修学する者
(3) 学業成績が良好である者
(4) 心身ともに健康である者
(5) 家庭の事情によって修学することが困難な状況にある者
(貸付けの額)
第3条 奨学金の貸付けの額は、高等学校及び高等専門学校にあっては月額3万円以内、大学にあっては月額5万円以内とする。
(貸付けの期間)
第4条 奨学金の貸付期間は、第2条第2号に規定する学校(以下「学校」という。)の正規の修学年限とし、入学した日(在学中の者については、貸付けが決定した日)の属する月から学校を卒業する日の属する月までとする。
(償還)
第5条 奨学金は、前条の期間が満了した後、6箇月据置き10年以内に償還するものとする。ただし、都合によっては、その全額又は一部を繰り上げて償還することができる。
2 前項の償還は、年賦又は月賦の方法によるものとする。
3 奨学金は、無利息とする。
(保証人)
第6条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、2人以上の連帯保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人が欠けたとき、又は教育委員会が不適当と認め変更を指示したときは、直ちに別の保証人を立ててこれを教育委員会に届け出なければならない。
3 保証人のうち1人は、本人の保護者又はこれに代わるものでなければならない。
(奨学金運営審議会)
第7条 奨学金の貸付け等について教育委員会の諮問に応え、若しくは意見を述べ、又は必要な調査を行うため上島町奨学金運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、次の事項を審議し、又は調査する。
(1) 奨学金の貸付けの可否及び貸付けの額に関すること。
(2) 奨学金の貸付けの停止及び償還の延期に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。
3 選考に必要な基準等は、教育委員会が別に定める。
(審議会の組織)
第8条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 町議会文教・厚生常任委員会委員長
(2) 教育長
(3) 中学校長
(4) 民生児童委員
(5) 総務課長
(審議会の会長)
第9条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を掌理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代行する。
(審議会の委員の任期)
第10条 委員の任期は、その職に在る期間とする。
(審議会の運営等)
第11条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否が同数のときは、会長が決める。
4 審議会の庶務は、教育委員会で処理する。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(貸付けの申請及び決定)
第12条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、規則で定める書類を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請期間は、毎年3月1日から4月10日までとする。
3 教育委員会は、第1項の申請を受けたときは、その貸付けの可否及び貸付けの額を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。
(貸付けの方法)
第13条 奨学金は、前条第3項により貸付けの決定通知を受けた者(以下「奨学生」という。)に毎年4月及び10月に6箇月分を貸し付けるものとする。
2 前条第3項の貸付けを決定した後、奨学生又はその家庭の状況が著しく変わったと認められるときは、教育委員会は、奨学金の貸付条件を変更することができる。
3 奨学生は、保証人連署の上、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。
(1) 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月まで
(2) 傷病のため卒業の見込みがなくなったときは、その状況になった日の属する月の翌月以後の全期間
(3) 奨学金を必要としない事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなった日の属する月の前月まで
(4) 第2条各号のいずれかの要件を欠くに至ったときは、その欠くに至った日の属する月の翌月以後の全期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が貸し付けることを不適当と認めたときは、その期間
(保証人の償還義務)
第15条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、保証人は、連帯で教育委員会の指示に従い奨学金を償還しなければならない。
(1) 中途退学
(2) 奨学金辞退
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が指示したとき。
(償還の延期及び停止)
第16条 前条に掲げるもののほか、奨学生がやむを得ない事由によって一時奨学金の償還能力を失うに至ったときは、教育委員会は、奨学生の申請により奨学金の償還を延期又は停止することができる。
(奨学金の返還免除)
第17条 奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 心身障害その他やむを得ない理由によって返還が不能と認められるとき。
(償還を遅延した場合)
第18条 正当と認められる事由がなく奨学金の償還を遅延したときは、償還期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年7.25パーセントの割合で延滞利息を徴収する。
(届出義務)
第19条 次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学生は、その事由が生じた日から10日以内に保証人連署で教育委員会に届け出なければならない。ただし、奨学生が傷病その他の事由によって届け出ることができないときは、その理由をつけて家族又は保証人から届け出ることができる。
(1) 奨学生が休学、復学、転学若しくは退学し、又は卒業したとき。
(2) 奨学生又は保証人の住所又は氏名が変更したとき。
2 奨学生は、在学学校の新学年の在学証明書及び家族の所得状況を毎年4月10日までに教育委員会に届け出なければならない。
(貸付台帳)
第20条 教育委員会は、別に定める貸付台帳を備え付け、常に貸付け及び償還の状況を明瞭にしておかなければならない。
(その他)
第21条 この条例の規定によって教育委員会に申請又は届出する事項は、すべて書面でしなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩城村奨学金貸付条例(平成3年岩城村条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月19日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年11月19日から適用する。
附則(平成29年3月22日条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。