○上島町公立学校管理規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第7号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年、学期及び休業日(第2条―第7条)

第2節 教育活動(第8条―第11条)

第3節 教材(第12条―第14条)

第4節 教職員(第15条―第32条)

第5節 教育財産及び物品の管理(第33条―第41条)

第6節 学校評価(第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、上島町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する小学校及び中学校の管理運営の基本的事項に関し定め、もって円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年、学期及び休業日

(学年)

第2条 小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学年は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)の定めるところにより、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条に規定する学校の学期は、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第4条 令第29条に規定する学校の休業日は、次のとおりとし、当該休業日の総日数は68日以上75日以内とする。

(1) 夏季休業日

(2) 冬季休業日

(3) 学年末休業日

(4) 学年始休業日

(5) 特に必要と認める休業日 (学年を通じ7日以内で校長が定める日)

2 前項第1号から第4号までの休業日の日程は、校長が定め、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

3 第1項第5号に規定する休業日の実施の日は、実施の7日前までに、次の事項を具し、委員会に届け出なければならない。

(1) 理由

(2) 日程

(3) 学年別休業児童及び生徒数

(4) 教職員の執務予定

4 校長が教育課程実施上特別の必要を認め休業日に授業を行うときは、実施の7日前までに計画を具し、委員会に届け出なければならない。

(休業日の変更)

第5条 前条第1項第1号から第4号までに規定する休業日は、校長が必要と認めるときは、実施の7日前までに変更の理由及び日程を具して委員会に届け出て、これを変更することができる。

(授業日の繰替)

第6条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由がある場合は、前条の規定に準じ委員会に届け出て、授業日と休業日を繰り替えることができる。

(臨時休業日の報告)

第7条 校長は、省令第63条又は第79条の規定により、臨時休業を行ったときは、次の事項を具し速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 理由

(2) 臨時休業の期間

(3) 今後とろうとする措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項

第2節 教育活動

(教育課程の編成)

第8条 学校の教育課程については、小学校学習指導要領、中学校学習指導要領及び委員会の定めるところにより校長が編成する。

(教育課程の承認)

第9条 校長は、その学年に実施する教育課程について、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

(学校行事等の報告)

第10条 学校が、修学旅行その他特別の行事を実施しようとするときは、校長は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 修学旅行の実施要領は、別に定めるところによる。

(出席停止)

第11条 委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者等に対して児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 教職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は、前項の規定により、児童又は生徒について出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を委員会に報告するものとする。

3 委員会は、第1項の規定により出席停止を命ずる場合は、あらかじめ保護者等の意見を聴取するとともに、理由及び期間等を記載した書面を当該保護者等に交付しなければならない。

4 校長は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

第3節 教材

(教材基本条件)

第12条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下単に「教科書」という。)以外で教材として使用するものは、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 教育上有益かつ適切なもの

(2) 保護者に過重な経費の負担とならないもの

(教材の届出)

第13条 学校が、次に掲げる教材を使用する場合は、その30日前までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)

(2) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本等

(3) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳等

(例外の措置)

第14条 学校が使用する教材について、委員会が特に必要と認めるものは、前2条の規定にかかわらず、届け出るよう措置することができる。

第4節 教職員

(校長等の設置)

第15条 学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。

2 学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別な事情があるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情があるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。

(副参事等の設置)

第15条の2 学校に、副参事、事務長、事務主幹、事務係長、専門員、主任、主任主事及び主事を置くことができる。

2 副参事、事務長、事務主幹、事務係長、専門員、主任、主任主事及び主事は、その学校の事務職員をもって充てる。

(主任等の設置)

第15条の3 学校には、次に掲げる主任及び主事(以下この条において「主任等」という。)を置く。

(1) 教務主任

(2) 学年主任

(3) 保健主事

(4) 事務主任

(5) 生徒指導主事

(6) 進路指導主事

(7) 研修主任

(8) 人権・同和教育主任

(9) 前各号に掲げるもののほか、校務を分担する主任等

2 前項第4号の主任は、事務職員のうちから委員会が、その他の主任等は、指導教諭又は教諭のうちから委員会の承認を受けて、校長が命ずる。

3 第1項第1号から第6号までに掲げる主任等は、それぞれ省令第44条第4項及び第5項、第45条第4項、第46条第4項、第70条第4項並びに第71条第3項に規定する職務に、第1項第9号に掲げる主任等は、校長が定める職務に従事する。

4 第1項第7号に掲げる主任は、校長の監督を受け、教員研修の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導並びに助言の職務に従事する。

5 第1項第8号に掲げる主任は、校長の監督を受け、人権・同和教育の推進に関する事項について連絡調整及び指導並びに助言の職務に従事する。

(校務員等の設置)

第16条 学校には、校務員その他の必要な職員を置く。

2 前項に規定する校務員は、省令第11条に規定する職務に、その他の必要な職員は、委員会が別に定める職務に従事する。

(校長の職務)

第17条 校長は、学校経営に必要な次の事項を定めなければならない。

(1) 教育計画

(2) 校務分掌

(3) 現職教育計画

(4) 処務に関する規程

(5) 会計経理に関する規程

(6) 非常変災の対策

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 校長は、前項第1号から第3号まで及び第6号に規定する事項は、毎学年の始めに、委員会に報告しなければならない。

3 学級担任の職務は、校長が定める。

4 校長は、教職員の任免その他の進退、給与及び勤務成績の評定について、委員会に具申することができる。

(職員会議)

第18条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議に必要な事項は、校長が定める。

(共同学校事務室)

第19条 委員会は、学校における事務及び業務の効率化と学校運営に関する支援を行うため、共同学校事務室を置くことができる。

2 共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、上島町共同事務室の組織及び運営に関する規程(平成17年上島町教育委員会訓令第1号)により別に定めるものとする。

(学校評議員)

第20条 学校には、その実態に応じて、5人以内の学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べ、及び第42条第3項に規定する評価を行うことができる。

3 学校評議員は、当該学校の教職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。

4 学校評議員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

5 前各項に定めるもののほか、学校評議員の運営に関し必要な事項は、校長が定める。

(授業を行わない日の勤務)

第21条 教職員は、休日、休日の代休日(以下「休日等」という。)及び週休日を除き、授業を行わない日においても勤務しなければならない。

(勤務時間等)

第22条 校長は、当該学校の教職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間(以下「勤務時間等」という。)を定めなければならない。

2 校長は、前項の規定により所属教職員の勤務時間等を定めるときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

3 校長は、第1項の規定により所属教職員の勤務時間等を定めたときは、速やかに、これを所属教職員に周知させなければならない。

(教育職員の時間外勤務等)

第23条 校長は、正規の勤務時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第6条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い、教育職員(同法第2条に規定する教育職員をいう。以下同じ。)については、原則として休日等及び正規の勤務時間外に勤務を命じないものとする。

(校外勤務)

第24条 教職員は、職務の遂行上必要があるときは、校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては校長の承認を受けて、校外勤務をすることができる。

(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務の上限)

第24条の2 校長は、その管理する学校の教育職員の在校等時間(教育職員が、学校教育活動に関する業務を行っている時間をいう。)から所定の勤務時間(給特法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)次の各号に掲げる時間の範囲内となるよう適切な業務の管理を行わなければならない。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、児童生徒等に係る通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的に前項に定める時間を超えて業務を行わなければならないときは、校長は、その管理する学校の教育職員の時間外在校等時間が次の各号に掲げる範囲内となるよう適切な業務の管理を行わなければならない。

(1) 1月について100時間

(2) 1年について720時間

(3) 1年のうち1月の時間外在校等時間が45時間を超える月数 6月

(4) 連続する2月、3月、4月、5月及び6月のそれぞれの期間における各月の時間外在校等時間の1月当たりの平均時間 80時間

3 前2項に定めるもののほか、給特法第7条に規定する指針に基づき、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。

(出張)

第25条 教職員の出張は、校長にあっては教育長が、その他の教職員にあっては校長が命令する。

2 教職員が出張を終えて帰着したときは、命令者に復命書を提出するものとする。ただし、軽易なものは、口頭復命とすることができる。

(私事旅行)

第26条 教職員が県外又は海外に私事旅行をしようとするときは、その目的、行き先及び日数を具して、校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に届け出なければならない。

2 校長は、教職員から海外私事旅行の届け出があった場合、当該届け出の写しを添えて教育長に報告しなければならない。

(欠勤)

第27条 教職員がやむを得ない事情により勤務することができないとき(休暇を除く。以下「欠勤」という。)は、勤務開始時刻までに、校長にあっては教育長及び教頭に、その他の教職員にあっては校長に届け出るものとする。

2 欠勤が病気により引き続き7日以上にわたるときは、その理由を証明する書類を添えて、委員会に届け出なければならない。

(代休日等)

第28条 校長は、休日の全勤務時間について教職員を勤務させる場合には、代休日を指定することができる。

2 校長は休日に教育職員(管理職手当を受ける者を除く。)を勤務させた場合(前項の代休日を付与する場合を除く。)には、勤務させた正規の勤務時間に相当する時間の有給休暇を当該休日から起算して7日を超えない日において与えなければならない。

(休暇)

第29条 教職員が、年次有給休暇を受けようとするときは、その時期及び日数を記載した書面を校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に提出しなければならない。

2 教職員は、忌引及び父母の祭日休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して、校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

3 教職員が、休暇(生理日の勤務が著しく困難な教育職員に対する措置及び産前産後の休暇)を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して、校長に請求するものとする。この場合において、産前産後の休暇を請求するときは、医師又は助産師の証明書を添えなければならない。

4 教職員は、前3項に規定する休暇以外の休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して、校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては校長の許可を受けなければならない。この場合において、有給休暇で7日以上引き続くもの及び無給休暇を受けようとするときは、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明する書類を添えなければならない。

5 校長は、第3項に規定する産前産後の休暇の請求があったとき又は負傷若しくは病気(教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則(昭和33年愛媛県人事委員会規則12―4)第2条の3第1項の表(1)の項及び職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則(昭和26年愛媛県人事委員会規則12―1)第1条の3第1項の表(1)の項の負傷又は病気をいう。)の事由による有給休暇若しくは無給休暇に係る前項の許可をしたときは、委員会に届け出なければならない。

6 校長は、多数の教職員に一時に有給休暇を与える場合は、あらかじめ委員会の指示を受けなければならない。

(職務専念義務の免除)

第29条の2 教職員が、職員の職務に専念する義務の免除の申請を受けようとするときは、その事由が職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年愛媛県条例第6号)第2条各号のいずれかに該当すると認めたときは、校長が具申し、委員会の承認を得なければならない。

(赴任)

第30条 教職員は、新任、転任及び復職の発令の通知を受けた日から7日以内に赴任するものとする。

2 教職員が赴任したときは、7日以内に着任及び住所届(新任の場合は、履歴書を添えて)を委員会に提出しなければならない。

(事務引継)

第31条 教職員が出張、転任、退職又は休職を命ぜられたとき、又は必要があるときは、校長にあっては後任者又は教頭に、その他の教職員にあっては校長又は校長の指示する者に、速やかに必要な事務を引き継ぐものとする。

(免許状取得、改姓名、住所変更及び転籍)

第32条 教職員が新たに免許状を取得したとき、又は氏名、住所及び本籍を変更したときは、委員会に届け出なければならない。

第5節 教育財産及び物品の管理

(管理)

第33条 校長は、教育効果をあげ得るよう、常に学校の教育財産及び物品を整備し、管理しなければならない。

(台帳)

第34条 学校の教育財産及び物品の台帳は、別に定めるところによる。

(副本)

第35条 校長は、前条に規定する台帳の副本を備え、教育財産については変動の都度訂正し、委員会に報告しなければならない。

(報告)

第36条 校長は、教育財産及び物品について、1月1日現在で報告書を作成し、1月31日までに委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する報告書の様式は、別に定める。

(教育財産の所管換)

第37条 校長は、教育財産の所管換をしようとするときは、理由その他必要な事項を具し、委員会の許可を受けなければならない。

(教育財産の用途の変更又は廃止)

第38条 校長は、教育財産の用途を変更又は廃止するときは、教育財産台帳の記載事項、用途の変更又は廃止の理由その他必要な事項を具し、委員会の許可を受けなければならない。

(教育財産の使用許可及び物品の貸付け)

第39条 校長は、教育上支障がないと認めるときは、教育財産の使用を許可し、物品を貸し付けることができる。ただし、委員会が別に定める場合は、この限りでない。

2 校長は、前項の規定により教育財産の使用を許可し、物品を貸し付けようとするときは、委員会の指示に従わなければならない。

(教育財産及び物品の亡失又は破損の報告)

第40条 校長は、教育財産及び物品が亡失又は破損したときは、直ちに次の事項を具し、委員会に報告しなければならない。

(1) 亡失又は破損の日時及び場所

(2) 亡失又は破損の教育財産及び物品名、数量、金額又は価格(時価)

(3) 保管の状況

(4) 亡失又は破損の事実

(5) 発見の動機、発見後の措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(学校警備及び非常変災)

第41条 校長は、毎学年の始めに学校警備及び非常変災の対策をたて、教職員に周知するとともに委員会に報告しなければならない。

2 学校安全、学校警備及び防火の分担は、校長が定める。

第6節 学校評価

(学校評価)

第42条 学校は、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じて、適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

4 学校は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合は、その結果を委員会に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(令和2年度における休業日の特例)

2 令和2年度における休業日については、第4条第1項の規定にかかわらず、同項中「68日以上75日以内」とあるのは、「59日以上66日以内」とする。

(平成17年3月7日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月7日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

上島町公立学校管理規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第7号
平成17年3月7日 教育委員会規則第1号
平成20年3月7日 教育委員会規則第1号
平成24年3月29日 教育委員会規則第1号
平成24年10月25日 教育委員会規則第4号
令和2年3月26日 教育委員会規則第1号
令和2年6月24日 教育委員会規則第2号
令和3年8月25日 教育委員会規則第1号
令和5年4月1日 教育委員会規則第1号
令和6年4月1日 教育委員会規則第3号