○上島町共同事務室の組織及び運営に関する規程
平成17年3月7日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、上島町公立学校管理規則(平成16年上島町教育委員会規則第7号)第19条の規定に基づき、学校における事務及び業務の効率化と学校運営に関する支援を行うための共同事務室の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(名称等)
第2条 共同事務室の名称は、「上島町共同事務室」とする。
2 共同事務室は、上島町立弓削小学校内に設置する。
3 共同事務室担当者は、上島町立小・中学校事務職員(以下「学校事務職員」という。)を充てる。
4 共同事務室担当者は、職務遂行上知り得た児童生徒、教職員、保護者等の個人情報の取扱いについては細心の注意を払い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条に規定する守秘義務を厳守する。
5 共同事務室には共同事務室長をおく。共同事務室長は、学校事務職員の中から、教育委員会が委嘱する。
(業務)
第3条 共同事務室で行う業務は、次のとおりとする。
(1) 財務会計及び調査統計並びに文書受付に関すること。
(2) 町内全小中学校の学校事務及び業務の共同処理に関すること。
(3) 若年(新採)事務職員、未配置校への支援に関すること。
(4) 連絡調整及び情報発信に関すること。
(5) その他学校運営及び学校教育の支援に関すること。
(勤務)
第4条 共同事務室の勤務については、毎月作成する共同事務室勤務計画表に従って行う。
(共同事務室長の職務)
第5条 共同事務室長の職務は次のとおりとする。
(1) 共同事務室業務の総括
(2) 各学校訪問予定・月別業務計画表の作成
(3) その他共同事務室に関すること。
(共同事務室長の専決事項)
第6条 上島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、上島町内の各学校長の権限に属する事務のうち、別表に掲げる事務を共同事務室長に専決させることができる。ただし、次に掲げる場合には、専決させることはできない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生ずるおそれがあると認められる場合
(推進協議会)
第7条 共同事務室の円滑な運営のため、必要に応じて推進協議会を開催する。
2 推進協議会は、上島町校長会及び上島町教頭会の代表者、共同事務室長並びに教育委員会担当者で構成する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教委訓令第1号)
この規程は、平成24年3月29日から施行する。
別表(第6条関係)
共同事務室長の専決事項 |
(人事給与) 1 電子計算組織により処理する職員の諸手当の確認 2 電子計算組織により処理する職員の給与に係る実績及び年末調整関係の通知書 3 旅費に係る支出の依頼の確認及び審査 4 愛媛県公立学校共済組合及び愛媛県教職員互助会に係る事実の確認 (財務) 5 1件5万円未満の物品購入、修繕、通信運搬及び印刷に関する経費の支出 6 光熱水費及び使用料等定例の支出 7 1件5万円未満の諸雑費の支出 8 一斉行事に係る補助金の交付申請及び請求 9 就学援助・就学奨励に係る扶助費の交付申請及び請求 10 会計経理に係る軽易な報告 (その他) 11 前各号に掲げるもののほか、所掌事務に係る軽易かつ定例的な調査報告 |