○上島町教育委員会事務局処務規程
平成16年10月1日
教育委員会訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育長の職務代理、専決及び代決(第2条―第4条)
第3章 事務の処理(第5条―第14条)
第4章 文書の保管及び保存(第15条―第20条)
第5章 職員の服務(第21条―第26条)
第6章 補則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、上島町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 教育長の職務代理、専決及び代決
(教育長等の職務代理者)
第2条 教育長及び教育課長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、教育委員会支所課長若しくは課長の職に相当する者が、その職務を代理する。
(事務の代決)
第3条 教育長が不在のときは、教育課長がその事務を代決する。
(代決の制限等)
第4条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急を要するものについてはこの限りでない。
2 代決者は、代理した事務のうち必要と認めるものについて教育長の後閲を受けなければならない。
第3章 事務の処理
(文書の種類)
第5条 文書は、令達文書と一般文書とに分ける。
(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第1項の規定に基づき制定するものをいう。
(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。
(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。
(4) 指令 特定の者に対する法令の規定に基づく許可、認可、命令その他の処分を内容とするものをいう。
(5) 訓令 所属の機関に対して命令するもので公示するものをいう。
(6) 訓 所属の機関に対して命令するもので公示しないもの及び所属の職員に対して命令するものをいう。
(7) 諮問 法令の規定に基づき公の機関又は団体に対しその意見を求めるものをいう。
3 一般文書は、令達文書以外の文書をいう。
(文書の日付け)
第6条 発送文書の日付けは、発送の日とする。
(文書の施行者名)
第7条 令達文書は、教育委員会委員長名(上島町教育委員会事務委任規則(平成16年上島町教育委員会規則第5号)の規定による委任事務に係るものにあっては教育長名)をもって施行する。
2 一般文書は、当該事件について権限を有する者の名において施行するものとする。
(文書の収受等)
第8条 事務局に送達された文書は、文書事務担当者が収受し、速やかに次に定めるところにより処理するものとする。
(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず、その封皮に受付印を押し、文書収受処理簿に登録した上直接そのあて名の者に配布し、受領印を徴するものとする。この場合において、配布を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続を経るものとする。
2 教育長は、前項第1号の規定により閲覧したときは、自ら処理するもののほかは処理意見を示し、担当職員に配布するものとする。
(立案)
第9条 事件の処理については、起案用紙(様式第3号)を用いて起案し、教育長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な照会等に対する回答等については、当該文書の余白に朱書する等起案用紙によらないことができる。
(発送文書の浄書)
第10条 発送文書は、主務者において浄書するものとする。
(公印及び契印の押印)
第11条 発送を要する文書は、公印及び契印を押印しなければならない。
2 公印及び契印は、保管者が押印するものとする。この場合において、保管者は、浄書した文書が原議書と相違ないことを確認しなければならない。
3 印刷した同文の通知書、照会文書等及び礼状その他の書簡文書は、第1項の規定にかかわらず、公印又は契印の押印を省略することができる。
4 許可書、認可書、契約書等の権利の得喪変更に関係がある文書が2枚以上にわたるときは割印を、これらの文書を訂正したときは訂正印をそれぞれ押印しなければならない。
(簿冊への登録番号)
第12条 この規程により設けられる簿冊に、文書等を登録する場合の登録番号は、毎年1月1日に起こすものとする。
(1) 令達文書 令達番号簿(様式第4号)
(2) 一般文書で次に掲げる以外のもの 文書収受処理簿(様式第1号)
ア 郵便葉書(権利の得喪変更に関係があると認められるものを除く。)
イ その他内容が軽易なもの
(文書の発送)
第14条 文書の発送は、課等において行うものとする。ただし、主務者において直接あて先に使送し、又は会議において配布する等の措置をとることができる。
2 文書は、課等において速やかに発送の上原議書に発送の旨を記入し、直ちに主務者に返付するものとする。
第4章 文書の保管及び保存
(完結文書の編冊等)
第15条 文書は、別表に掲げる区分により分類の上編冊し、一定の場所に保管しておくものとする。
(未処理文書の保管)
第16条 未処理の文書は、担当職員において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。
(文書の保存)
第17条 文書は、書庫(書棚)に収め、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し特に保全を要するものは、書庫(書棚)の前面に、「非常持出」と朱書し、保存するものとする。
(文書の保存期間)
第18条 文書の保存期間は、別表のとおりとし、保存期間の起算日は、暦年による文書にあってはその完結した日の属する年の翌年度の初めから起算し、年度のものにあっては翌年度の初めから起算する。
(保存文書の持出し及び公開の制限)
第19条 保存文書は、事務局外に持ち出し、又は外部のものに公開してはならない。ただし、上司の許可を受けたときはこの限りでない。
(保存文書の廃棄)
第20条 保存期間の満了した文書は、焼却その他の方法により処分するものとする。
第5章 職員の服務
(出勤表)
第21条 職員は、出勤したときは、自ら出勤表(様式第5号)に押印し、所定の事項を記入しなければならない。ただし、タイムカードの場合は、この限りでない。
(離席)
第22条 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は隣席の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(出張の復命)
第23条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後速やかに教育長及び課長等にその状況を復命しなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第24条 職員は、営利企業等に従事しようとするときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、営利企業等従事許可願(様式第6号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
(非常事態の処置)
第25条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が生じたときは直ちに登庁し、臨機応変の処置をとらなければならない。
(事務引継)
第26条 職員は、退職するときは退職の日に、休職又は転勤を命ぜられたときはその日から5日以内に、担当事務について事務引継書(様式第7号)を作成し、後任者又は教育長の指定する職員に引き継ぎ、教育長に届け出なければならない。
第6章 補則
(その他)
第27条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第15条、第18条関係)
文書の分類・保存期間
文書の種類 | 保存期間 | 文書の種類 | 保存期間 |
1 教育委員会関係 |
| 4 学校関係 |
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(1) 会議録 | 永年 | (1) 学齢簿 | 永年 |
(2) 議案等整理簿 | 永年 | (2) 就学時健康診断票 | 5年 |
(3) 会議傍聴人受付簿 | 5年 | (3) 職員健康診断票 | 5年 |
2 事務局運営関係 |
| 5 財産関係 |
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(1) 公印台帳 | 永年 | 財産台帳 | 永年 |
(2) 規則等台帳 | 永年 | 6 財務関係 |
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(3) 文書収受処理簿 | 5年 | (1) 予算書 | 5年 |
(4) 文書番号簿 | 5年 | (2) 予算差引簿 | 5年 |
(5) 諸証明交付簿 | 5年 | (3) 物品購入簿 | 5年 |
(6) 令達番号簿 | 10年 | (4) 補助金等申請書 | 10年 |
3 職員関係 |
| 7 その他 |
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(1) 辞令簿 | 永年 | (1) 一時の通知・照会・回答等で後日必要があると認められる文書 | 1年 |
(2) 履歴書 | 永年 | ||
(3) 出勤表 | 5年 | ||
(2) その他1年を超えて保存の必要を認めない文書 | 1年 | ||
(4) 年次休暇整理簿 | 3年 | ||
(5) 時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令簿 | 5年 | ||
(6) 旅行命令簿 | 5年 |