○上島町教育委員会事務委任規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、上島町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 委員会は、法第26条第2項及び次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教科書の採択及び教科書以外の教材の使用に関すること。
(2) 通学区域を定め又は変更すること。
(委任事務の処理の特例)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、委員会に諮り決定することができる。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。