○上島町教育委員会公告式規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程(以下「規程」という。)で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決した日から起算して7日以内にこれを公布するものとする。
第3条 規則の公布は、上島町公告式条例(平成16年上島町条例第3号)に定める掲示場に掲示してこれを行う。
第4条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び番号並びに公布の年月日を記入して教育委員長が署名しなければならない。
2 前項の規則の番号は、暦年により更新する。
第5条 規則は、特に施行期日を定めるもののほかは、公布の日から起算して10日を経過した日から、これを施行する。
(規程の公表)
第6条 規程を公表しようとするときは、規程番号、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長名を記入して教育委員会教育長印を押さなければならない。
(告示の公示)
第7条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は任期が満了する日のいずれか早い日から施行する。