○上島町公告式条例

平成16年10月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、本庁庁舎前の掲示場に掲示するほか、必要がある場合には、適宜の場所にその写しを掲示して行う。

(規則又は規程の公表)

第3条 町長の定める規則又は規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則又は規程に準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第4条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)を除く町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第5条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

第6条 町長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、告示の日から施行する。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

上島町公告式条例

平成16年10月1日 条例第3号

(平成16年10月1日施行)