○上島町公告式条例
平成16年10月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、本庁庁舎前の掲示場に掲示するほか、必要がある場合には、適宜の場所にその写しを掲示して行う。
(規則又は規程の公表)
第3条 町長の定める規則又は規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第5条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
第6条 町長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、告示の日から施行する。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。