○上島町ふるさと整備基金管理規則

平成16年10月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町ふるさと整備基金条例(平成16年上島町条例第63号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、上島町ふるさと整備基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 基金積立金のうち一般寄附金及び交付金は、当該寄附者及び交付者の意思を尊重し、条例第6条第1項に規定する区分ごとに分類し、管理するものとする。

(基金に属する現金の保管)

第3条 条例第3条に規定する基金に属する現金の保管は、前条に規定する区分ごとに分類して行う必要はない。ただし、基金の運用に支障のないようにしなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、上島町財務規則(平成16年上島町規則第45号)の規定による。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

上島町ふるさと整備基金管理規則

平成16年10月1日 規則第48号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第48号