○上島町ふるさと整備基金管理規則
平成16年10月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町ふるさと整備基金条例(平成16年上島町条例第63号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、上島町ふるさと整備基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理)
第2条 基金積立金のうち一般寄附金及び交付金は、当該寄附者及び交付者の意思を尊重し、条例第6条第1項に規定する区分ごとに分類し、管理するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、上島町財務規則(平成16年上島町規則第45号)の規定による。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。