○上島町ふるさと整備基金条例

平成16年10月1日

条例第63号

(設置)

第1条 ふるさとの振興を円滑かつ効果的に行うため、上島町ふるさと整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般寄附金、交付金及びその他の資金をもって一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 福祉事業推進のために要する必要な経費に充てるとき。

(2) 教育及び文化事業推進のために要する必要な経費に充てるとき。

(3) 保健事業推進のために要する必要な経費に充てるとき。

(4) 生活環境整備事業推進のために要する必要な経費に充てるとき。

(5) 地域活性化事業推進のために要する必要な経費に充てるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、事業推進のために要する必要な経費に充てるとき。

2 基金を処分する時期は、前項各号のいずれかに規定する事業を推進するための有効な額に達したとき、又は当該各号のいずれかに規定する事業を推進する必要が生じたときとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の弓削町ふるさと整備基金設置及び管理条例(昭和57年弓削町条例第8号)、生名村ふるさと創生基金条例(平成元年生名村条例第13号)、生名村地域福祉基金設置条例(平成3年生名村条例第26号)、岩城村地域振興基金条例(平成2年岩城村条例第6号)、岩城村地域福祉基金条例(平成3年岩城村条例第23号)、魚島村ふるさと創生基金条例(平成元年魚島村条例第17号)、魚島村地域振興基金条例(平成2年魚島村条例第3号)又は魚島村地域福祉基金条例(平成3年魚島村条例第22号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

上島町ふるさと整備基金条例

平成16年10月1日 条例第63号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第63号