○上島町指名業者等選定委員会規則
平成16年10月1日
規則第47号
(設置)
第1条 請負、売買、貸借及び委託について、上島町財務規則(平成16年上島町規則第45号)に規定する指名競争入札及び随意契約の相手方(以下「指名業者等」という。)の選定に関する手続を定め、その業務の適正な執行を期するため、上島町指名業者等選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(選定範囲)
第2条 委員会は、次に掲げる範囲の契約に関して指名業者等の選定をする。
(1) 対象設計金額が200万円以上の請負
(2) 対象設計金額が100万円以上の委託契約及び修繕等その他の契約
(3) 見積価格が150万円以上の物品の売買
(4) 規模、金額及び行政上も重要と認められる町有不動産の売買及び貸借
2 前項第2号の規定にかかわらず、個人との委託契約については、委員会の審査を省略することができる。
(構成)
第3条 委員会は、副町長を主任とし、教育長、消防長、総務部長、健康福祉部長、産業建設部長及び建設課長をもって構成する。
2 前項に定めるもののほか、その都度必要に応じて関係職員等を加える。
(会議)
第4条 委員会の会議は、主任が招集し、その議長となる。
2 主任が不在又は事故があるときは、主任があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
(委員の除斥)
第5条 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が代表者等となっている団体に関する審査事件については、その審議に参与することができない。
(指名業者等の選定の勘案事項)
第6条 指名業者等の選定に当たっては、次に掲げる事項を総合的に勘案して行わなければならない。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 工事成績の状況
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 手持ち工事の状況
(6) 当該工事施工についての技術的適性
(7) 安全管理の状況
(8) 労働福祉の状況及び構造改善の状況
(9) 地域貢献活動
(10) 愛媛県の入札参加資格停止業者の状況
(審査事項の非公開)
第7条 委員会の審査は、公開しない。
2 委員会の審査内容を他に漏してはならない。
(審査資料の送付)
第8条 第2条に規定する契約を所管する課長は、委員会の審査に必要な資料をあらかじめ主任に送付しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、契約を所管する課において処理する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日規則第10号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日規則第30号)
この規則は、平成20年11月19日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第5―4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月27日規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 不誠実な行為の有無 | 以下の事項に該当する場合は、指名しないこと。 (1) 贈賄及び業務に関し、不正又は不誠実な行為等により、上島町建設工事指名停止処分要綱(平成16年上島町訓令第25号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止期間中であること。 (2) 町発注工事に係る請負契約に関し次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。 ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。 イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 (3) 警察当局から町長に対し、上島町暴力団排除条例(平成23年上島町条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者又は該当暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合等明らかに請負者として不適当であると認められること。 |
2 経営状況 | 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると判断される場合は指名しないこと。 |
3 工事成績の状況 | (1) 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 (2) 優良工事の表彰を受けていること等工事の成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |
4 当該工事に対する地理的条件 | 本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。 |
5 手持ち工事の状況 | 当該地域における工事の手持ち状況から見て当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。 |
6 当該工事施工についての技術的適性 | 以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。 (1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。 (2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。 (3) 地形、地質等自然条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 (4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。 |
7 安全管理の状況 | (1) 町内における事故により、指名停止要綱に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないこと。 (2) 町発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 (3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 (4) 町発注工事について過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |
8 労働福祉の状況及び構造改善の状況 | (1) 賃金不払に関する厚生労働省からの通報が町長にあり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 (2) 建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団への加入状況を確認するとともに、証紙の購入又は貼付が十分かどうかを総合的に勘案すること。 (3) 建設労働者の雇用及び労働条件の改善に取り組み表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 (4) 現場環境改善、建設業のイメージアップ等に積極的に取り組む等建設産業の構造改善に努めている場合は、これを十分尊重すること。 (5) 以下に定める届出の義務を履行していない者(当該届出の義務がない者を除く。)は、指名しないこと。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 |
9 地域貢献活動 | (1) 災害ボランティア等の地域貢献活動に積極的に取り組んでいる場合は、これを十分尊重すること。 (2) 大規模災害発生時において応急対策活動に従事した場合は、これを十分尊重すること。 |
10 愛媛県の入札参加資格停止業者の状況 | 愛媛県が入札参加資格の停止措置を講じている業者については、当該停止措置期間中は指名しないこと。 |