○上島町建設工事指名停止処分要綱
平成16年10月1日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事及び建設工事に関する調査、測量並びに設計業務(以下「町工事」という。)の契約に係る入札の公正な執行と契約の適正な履行を確保するため、上島町建設工事請負業者等選定基準要綱(平成16年上島町訓令第23号)第3条の規定に基づき級別格付けをされた者及び指名競争入札に参加する資格の認定を受けた者(以下「有資格業者」という。)に対する指名停止(一定の期間指名の対象外とする措置をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止を行った場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
3 町長は、前条第1項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が町工事(工事に関与する製造の請負等を含む。)の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、工事に関与する製造の請負等に係る禁止の期間は、4月を超えないものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の弓削町建設工事指名停止処分要綱(平成14年弓削町要綱第1号)、生名村建設工事指名停止処分要綱(平成9年生名村要綱第3号)又は岩城村建設工事指名停止処分要綱(平成7年岩城村要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月1日訓令第7号)
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年11月21日訓令第25号)
この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日訓令第12号)
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月2日訓令第30号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日訓令第19号)
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和7年1月30日訓令第1号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この訓令の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この訓令の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
別表第1(第2条、第4条関係)
町内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町工事の契約に係る競争入札において、有資格業者になろうとする者が提出する入札参加資格審査申請書又は入札参加資格確認申請書若しくは入札参加確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽(社会保険等に係る加入の有無の虚偽記載を含む。)の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上12月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 次に掲げる工事の施工に当たり、工事(建設工事並びに建設工事に関する調査、測量及び設計の業務をいう。以下同じ。)を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 故意による粗雑工事 | |
ア 町工事 | 4月以上24月以内 |
イ 町内における工事で町工事以外のもの(以下「一般工事等」という。) | 2月以上12月以内 |
(2) 過失による粗雑工事 | |
ア 町工事 | 2月以上12月以内 |
イ 一般工事等 | 1月以上6月以内 |
(町工事に係る契約違反等) | |
3 前項に掲げる場合のほか、町工事又は一般工事等の契約の締結又は履行に当たり、契約に違反(社会保険等未加入業者を下請負人とした場合を含む。)若しくは建設業法(昭和24年法律第100号)に違反し、又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 |
(公衆損害事故) | |
4 次に掲げる工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町工事(軽微な損害を除く。) | 1月以上12月以内 |
(2) 一般工事等(重大事故であると認められるとき。 | 1月以上6月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(工事関係者事故) | |
5 次に掲げる工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町工事 | 1月以上8月以内 |
(2) 一般工事等(重大事故であると認められるとき。) | 1月以上4月以内 |
別表第2(第2条、第4条、第5条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次に掲げる者が贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 町職員に対する贈賄 | |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 18月以上36月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、アに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 16月以上30月以内 |
ウ 有資格業者の使用人で、イに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 14月以上24月以内 |
(2) 町内の町以外の公共機関の職員に対する贈賄 | |
ア 代表役員等 | 16月以上36月以内 |
イ 一般役員等 | 14月以上30月以内 |
ウ 使用人 | 12月以上24月以内 |
(3) 町外の公共機関の職員に対する贈賄 | |
ア 代表役員等 | 6月以上24月以内 |
イ 一般役員等 | 5月以上15月以内 |
ウ 使用人 | 4月以上10月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
2 次に掲げる工事に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
ア 町工事 | 18月以上36月以内 |
イ 町内における工事等(町工事に関する場合を除く。) | 14月以上36月以内 |
ウ 町外における工事等 | 6月以上24月以内 |
(談合又は競売入札妨害) | |
3 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、次の(1)の契約に関し、又は(2)若しくは(3)の契約において、談合若しくは競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(1) 町工事 | 14月以上36月以内 |
(2) 町内における工事等(町工事等の契約に関する場合を除く。) | 12月以上36月以内 |
(3) 町外における工事等 | 4月以上24月以内 |
(暴力団関係者等) | |
4 次の(1)から(12)までのいずれかに該当するとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 有資格者である個人又は有資格業者の代表役員等、一般役員等若しくは経営に事実上参加し、若しくは実質的に経営を支配している者(以下「有資格業者等」という。)が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団の関係者をいい、上島町暴力団排除条例(平成23年上島町条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者又は当該暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)であると認められるとき。 | 12月以上24月以内 ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられる |
(2) 有資格業者等が、暴力団の威力を背景として、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)第1条各号に掲げる行為(以下「暴力的不法行為等」という。)を行ったと認められるとき。 | 12月以上24月以内 |
(3) 有資格業者等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる団体、法人等(以下「暴力団等」という。)に暴力的不法行為等をさせたと認められるとき。 | 12月以上24月以内 |
(4) 有資格業者等が暴力団対策法第2条第8号に規定する準暴力的要求行為を行い、又は暴力団対策法第10条の規定に違反する行為を行ったと認められるとき。 | 8月以上18月以内 |
(5) 有資格業者等が、暴力団対策法第2条第7号に規定する暴力的要求行為に関与したと認められるとき。 | 8月以上18月以内 |
(6) 有資格業者等が、暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団等の維持運営に協力し、若しくは関与したと認められるとき。 | 6月以上18月以内。ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間 |
(7) 有資格業者等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加える目的をもって暴力団等の威力を利用したと認められるとき。 | 6月以上12月以内。ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間 |
(8) 有資格業者等が、暴力団等であると知りながら、暴力団等と下請契約及び資材等の購入契約を締結する等暴力団等を不当に利用したと認められるとき。 | 6月以上12月以内。ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間 |
(9) 有資格業者等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 6月以上12月以内。ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間 |
(10) 有資格業者等が、愛媛県暴力団排除条例(平成22年愛媛県条例第24号)第28条の規定に基づき、公安委員会から公表されたとき。 | 6月以上12月以内。ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間 |
(11) 前各号に掲げる場合のほか、有資格者である個人又は有資格業者の役員、使用人若しくは実質的に経営に参加し若しくは経営を支配している者が、業務に関し暴力行為等を行ったと認められるとき。 | 4月以上18月以内 |
(12) 町工事の施工に当たり、暴力団等から不当介入を受けながら、町への報告及び警察への届出を怠ったとき。 | 1月以上6月以内 |
(建設業法違反) | |
5 町工事以外の工事の施工に当たり、建設業法に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(廃棄物処理法違反) | |
6 次に掲げる事項について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 不法投棄 | 6月以上24月以内 |
(2) 上記以外の事項 | 4月以上24月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
7 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、次に掲げる事項に該当し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 業務に関し不正又は不誠実な行為を行ったとき。 | 2月以上18月以内 |
(2) 代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告されたとき。 | 2月以上18月以内 |
備考 「逮捕又は公訴を知った日」とは、通常の場合、テレビ、ラジオ、新聞等によって報道された日をいう。