○上島町経常建設工事共同企業体事務取扱要綱
平成16年10月1日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する工事(以下「町工事」という。)の競争入札又は随意契約の見積り(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする経常建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)に必要な資格その他町工事の競争入札等における共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
2 この要綱において「共同企業体」とは、優良な中小の建設業者(法第2条第3項に規定する建設業者をいう。)が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化することを目的として結成される共同企業体をいう。
3 この要綱において「有資格業者」とは、上島町建設工事請負業者等選定基準要綱(平成16年上島町訓令第23号。以下「選定要綱」という。)第2条の規定による者をいう。
(競争入札等への参加)
第3条 町工事の競争入札等に参加しようとする共同企業体は、等級別格付をされたものでなければならない。
(構成員の数)
第6条 構成員の数は、2者又は3者とする。
(構成員の組合せ)
第7条 構成員の組合せは、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者に該当する有資格業者の組合せであること。
(2) 町工事に対応する工事種類の選定要綱第3条の規定による等級別格付の等級が同一等級又はその直近の等級である有資格業者の組合せであること。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。
ア 一の有資格業者の町工事に対応する工事種類の選定要綱第3条の規定による等級別格付の等級が、他の有資格業者の当該等級別格付の等級の2等級下位の等級である組合せである場合であって、下位の有資格業者に十分な施工能力があると認められるとき。
イ 共同企業体が、第3条第1項の規定により等級別格付をされた後において、その構成員の等級別格付が変更され、等級に係る組合せの要件に適合しなくなった場合であって、継続的な協業関係を維持していると認められるとき。
(3) 一の共同企業体の構成員が、他の共同企業体の構成員でないこと。
(構成員の施工実績等)
第8条 構成員は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 第3条第1項の規定による等級別格付を受けようとする工事種類の工事について元請としての施工実績を有すること。ただし、当該工事種類の工事について下請としての施工実績を有する場合であって、当該工事種類の工事を確実かつ円滑に施工できる能力を有すると認められるときは、この限りでない。
(2) 第3条第1項の規定による等級別格付を受けようとする工事種類に対応する法の許可業種につき、法の許可を受けてからの営業年数が3年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっては、この限りでない。
(3) 町工事の請負金額が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に規定する金額である場合にあっては、当該町工事に対応する法の許可業種に係る管理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができる。
(構成員の出資比率)
第9条 構成員の出資比率の最小限度は、次のとおりとする。
(1) 構成員が2者の場合 30パーセント以上
(2) 構成員が3者の場合 20パーセント以上
(入札参加資格の審査)
第10条 競争入札等に参加しようとする共同企業体は、あらかじめ経常建設共同企業体競争入札参加資格審査申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める受付期間内に町長に提出し、資格審査を受けなければならない。
(1) 経常建設共同企業体協定書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、資格審査を行い、入札参加資格があると確認したときは、等級別格付を行うものとする。
3 共同企業体は、第1項に規定する経常建設共同企業体競争入札参加資格審査申請書又はその添付書類の記載事項に変更があったときは、町長に速やかに変更の届出をしなければならない。
(解散等)
第11条 共同企業体の構成員が、法第29条又は第29条の2の規定により許可を取り消されたときは、共同企業体は解散したものとみなす。
2 共同企業体が解散したとき、又は前項の規定により解散したものとみなされたときは、その代表者は、解散した旨を町長に速やかに届け出るものとする。
(入札書)
第12条 共同企業体の入札書には、共同企業体の名称及びその代表者である構成員を明記の上、構成員全員が連名で記名、押印をするものとする。ただし、代表者に他の構成員全員が入札に関する権限を委任している場合には、共同企業体の代表者のみが記名、押印することで足りる。
(契約書)
第13条 共同企業体の工事請負契約書には、共同企業体の住所及び名称並びにその代表者である構成員を明記の上、構成員全員の連名で記名、押印するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、町工事の競争入札等における共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。