○上島町建設工事請負業者等選定基準要綱
平成16年10月1日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町財務規則(平成16年上島町規則第45号)に基づき町が発注する工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の入札に参加しようとする建設業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者及びこれらの者で構成する共同企業体をいう。以下同じ。)の資格を審査し、競争入札及び随意契約をする場合の建設業者の選定基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格審査の対象者)
第2条 建設業者の資格審査は、前条に規定する建設業者で、町長の定める期間内に愛媛県建設工事請負業者選定要領(昭和39年愛媛県告示第607号)の定めに準じた建設工事入札参加資格審査申請書(以下「資格審査申請書」という。)を提出したものについて、行うものとする。
(有資格業者の級別格付)
第3条 建設業者の格付は、愛媛県建設工事請負業者選定要領(昭和39年愛媛県告示第607号。以下「選定要領」という。)第2条及び愛媛県建設工事共同企業体事務取扱要領(平成6年愛媛県告示第1275号。以下「共同企業体要綱」という。)第12条第1項に規定する格付を準用するものとする。ただし、選定要領及び共同企業体要綱に定められていない場合は、D級とする。
(格付の有効期間)
第4条 格付は、2年に1回行い、当該格付が決定するまでは、なお従前の格付によるものとする。
(期間後に提出された資格審査申請書の取扱い)
第5条 町長の定めた期間後に提出された資格審査申請書は、これを受理しないものとする。ただし、期間内に提出できなかったことについて、やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(発注の請負金額の基準)
第6条 建設業者に対する各等級別の発注の請負金額の基準は、次のとおりとする。
工事種類別 | 等級 | 発注対象工事1件ごとの設計工費 |
土木 | S・A | 全工事 |
B | 5,000万円未満 | |
C | 3,000万円未満 | |
D | 1,000万円未満 | |
建築 | A | 全工事 |
B | 6,000万円未満 | |
C | 3,000万円未満 | |
D | 1,500万円未満 | |
舗装 | A | 全工事 |
B | 4,500万円未満 | |
C | 1,500万円未満 | |
D | 800万円未満 | |
その他 | A | 全工事 |
B | 3,000万円未満 | |
C | 1,500万円未満 | |
D | 500万円未満 |
(業者の選定基準)
第7条 競争入札及び随意契約の場合における建設業者の選定は、格付された建設業者のなかから、前条の表の区分に従い行うものとする。ただし、工事の執行上必要があるときは、直近上位又は直近下位に格付された業者のなかから選定することができる。
2 工事の執行上、前項の規定による選定が困難と認められるときは、上位等級に属する建設業者のなかから選定することができる。
3 舗装工事については、舗装工事業者として認めた者のなかから選定するものとする。
(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事
(2) 災害時における応急復旧工事
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の弓削町建設工事請負業者等選定基準要綱(昭和55年弓削町要綱第3号)、生名村建設工事請負業者等選定基準要綱(昭和58年生名村要綱第1号)、生名村発注の工事請負契約に係る指名基準(平成9年5月28日)、岩城村建設工事請負業者選定及び入札執行要領(昭和63年岩城村要領第2号)又は魚島村建設工事請負業者等選定基準並びに入札執行要領(昭和57年魚島村要領第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月18日訓令第11号)
この要綱は、平成18年4月18日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第3号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第11号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第3号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日訓令第21号)
この要綱は、令和3年5月1日から施行する。