○上島町職員の旅費に関する規則
平成16年10月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町職員の旅費に関する条例(平成16年上島町条例第50号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(その他規則で定める事情)
第4条 条例第3条第7項で規定するその他規則で定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で、旅行命令権者が町長に協議して定めるものとする。
(路程の計算)
第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調にかかる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調にかかる距離表に掲げる路程
(3) 陸路 郵政省の調にかかる郵便路線図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、郵便路線図に掲げる町内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、これらの規定にかかわらず当該陸路の路程の計算について信頼するにたるものを起点として計算することができる。
(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)
第7条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の様式は、別に定める。
(旅費の請求手続)
第8条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して15日間とする。
(旅費の精算)
第9条 条例第13条第4項に規定する給与は、上島町職員の給与に関する条例(平成16年上島町条例第47号)に規定する給与とする。
(証人等の旅費)
第10条 条例第14条に規定する職員以外の者が、証人、鑑定人、参考人、通訳、講師その他これらに類する者として旅行する場合には、職員の出張の例に準じて計算した旅費を支給する。
(着後手当の範囲)
第11条 条例第21条に規定する着後手当は、上島町から半径50キロメートル以上離れた地から上島町へ赴任してきた場合に限り支給する。
(日額旅費の支給)
第12条 日額旅費は、原則として毎月その月の1日から15日まで及び16日から月末までの分をそれぞれ合計して支給する。
(特別事情による旅費)
第13条 条例第37条に規定する特別の事情により支給するものと定める旅費は、次に規定する額による。
(1) 車(公用車、私用車及びレンタカー)による旅行の場合の旅費は、旅行命令権者が当該方法による旅行命令を発した場合に限り支給するものとし、その額は、次に規定する旅費
ア 運転者及び同乗者として命令を受けた者の旅費は、その者に要する実費額に条例第19条に規定する日当を加えた額
イ 私用車及びレンタカーを利用して出張した場合は、10キロメートル当たり1リットルとして計算したガソリン代(時価)を支給する。
(2) 乗り継ぎを要する鉄道区間の旅行において、その通算路程が条例第15条第2項の規定により急行料金及び指定席料金支給区分に該当する場合においては、当該各料金を要する列車が運行している限り各列車ごとに要する当該各料金の額
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。