○上島町職員の旅費に関する条例

平成16年10月1日

条例第50号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

2 町が、職員又は職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合のほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条の規定により任命権を有する者

(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者

(3) 職員 地方公務員法第3条第2項に規定する町の一般職に属する職員をいう。

(4) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(5) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(6) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(7) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(8) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(9) 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(10) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員又は職員以外の者が出張し、又は赴任した場合には、当該職員又は職員以外の者に対し旅費を支給する。

2 職員又は職員以外の者若しくはその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員又は職員以外の者が、出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員又は職員以外の者の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には当該職員

(5) 職員又は職員以外の者が、出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員又は職員以外の者の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第2号から第5号まで若しくは第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、講師等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項及び第2項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、規則の定めるところによりその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関又は天災その他規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費額として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、町長その他執行機関の長又は議長(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項及び第5項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、出張命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに出張命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 出張命令簿等の記載事項及び様式は、別に定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わない旅行をした後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

9 支度料は、本邦から外国への出張について定額により支給する。

10 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

11 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。

12 内国旅行のうち第22条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費のうち、日当、宿泊料又は日額旅費を旅費として支給する。

13 第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から当該地域を出発する日の前日までの滞在日数が30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額を、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の3に相当する額を、それぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中、一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 私事のために上島町以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地(本条において「滞在地等」という。)から直ちに旅行する場合においては、滞在地等から用務地に至る旅費額を支給する。ただし、滞在地等から用務地に至る旅費額が、上島町から用務地に至る旅費額より多いときは、上島町から用務地に至る旅費額を支給する。

2 用務終了後、私事のために第7条に定める経路を離れた旅行又は宿泊した場合には、経路を離れ、又は宿泊した地から上島町までの旅費は支給しない。

3 前項に定める旅行若しくは宿泊する地が、第7条に定める経路における用務地から上島町までの帰路にある場合又は滞在地等から出発して滞在地等にいく場合においては、同項の規定にかかわらず、用務地から旅行若しくは宿泊する地までの旅費を支給する。ただし、用務地から旅行若しくは滞在する地までの旅費額が、用務地から上島町に至る旅費額より多いときは、用務地から上島町に至る旅費を支給する。

4 第3条第1項第4項及び第5項に該当する者で、用務地が上島町の場合は、居住地からの旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到達するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の清算をしなければならない。

3 町長は、前項の規定による清算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 町長は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の清算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する必要な添付書類の種類、様式及び記載事項は、規則で定める。

(職員以外の者の旅費)

第14条 第3条第1項第4項及び第5項の規定により、職員以外の者に支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合のほか、この条例による。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、特別急行料金(以下この条において「特急料金」という。)、普通急行料金(以下この条において「急行料金」という。)及び座席指定料金(これらのものに対する消費税を含む。)による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 特急料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、特急料金

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、急行料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前3号に規定する運賃のほか、座席指定料金

2 前項に規定する特急料金、急行料金及び座席指定料金は、別表第1の規定により支給する。

(船賃)

第16条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する消費税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運航する航路による旅行の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

3 高速艇及び水中翼船による旅行の場合は、その乗船に要する運賃による。

(航空賃)

第17条 航空賃(消費税を含む。)の額は、現に支払った旅客運賃による。ただし、最上級は除く。

(車賃)

第18条 車賃(消費税を含む。)の額は、現に支払った実費額による。

(日当)

第19条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分に相当する額による。

(日額旅費)

第22条 第6条第12項に規定する日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて任命権者が町長と協議して指定するものとする。

(1) 調査、研究その他これらに類する目的のための旅行

(2) 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、町長が別に定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

(町内及び町付近地の旅費)

第23条 町内の旅行については、実費を支給する。

2 町付近地の旅行については、日当は支給しない。

3 前項の町付近地の範囲は、別表第1による。

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第24条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第15条第16条又は第18条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(退職者等の旅費)

第25条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

職員が出張中に退職者となった場合には、次に規定する旅費

ア 退職者となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発した当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第9号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第1項の旅費を受けるべき遺族がないときは、同項の旅費は、その葬祭を行った者に支給する。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第27条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日から本邦に到着した日までの日当については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第28条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する消費税等を含む。)による。

(1) 運賃の等級は、3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の運賃

(2) 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により、別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第29条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税等を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶の旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶の旅行による場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第30条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(消費税等を含む。以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

2 車賃(消費税等を含む。)の額は、実費額による。

(日当及び宿泊料)

第31条 日当及び宿泊料の額は、別表第2の定額による。

2 第28条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 第19条並びに第20条の規定は、外国旅行の場合の日当及び宿泊料について準用する。

(支度料)

第32条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。

2 支度料は、1年度期間内に1度のみ支給する。

(旅行雑費)

第33条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

2 前項のものを取得するのに必要な旅費は、第2章の規定により支給する。

(死亡手当)

第34条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には、別表第2の定額による。ただし、旅行中に死亡した場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には、その定額の10分の8に相当する額による。

2 職員等が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員等の本邦における在勤公署所在地を旧在勤地とみなして第26条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第26条第2項及び第3項の規定は、第3条第2項第5号に該当する場合において第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(退職者等の旅費)

第35条 第3条第2項第4号の規定に該当する場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの前職務相当の日当及び宿泊料

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発し、当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

第4章 雑則

(旅行手当)

第36条 第6条第13項の規定により支給する旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、その都度任命権者が町長と協議して定める。ただし、その額は、当該旅行手当の性質に応じ、同条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(旅費の調整)

第37条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して必要とする旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第38条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(自動車による旅行)

第39条 旅行命令権者が自動車による旅行命令を行った場合には、車両航送料金実費を旅費として支給する。

(委任)

第40条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員の旅費に関する条例(昭和31年弓削町条例第6号)、生名村職員の旅費に関する条例(平成2年生名村条例第2号)、岩城村職員の旅費に関する条例(昭和31年岩城村条例第195号)若しくは職員の旅費に関する条例(昭和31年魚島村条例第4号)又は解散前の上島地区衛生事務組合職員の旅費に関する条例(昭和62年上島地区衛生事務組合条例第9号)、職員の旅費に関する条例(昭和39年越智郡老人ホーム組合条例第6号)若しくは越智郡島部消防事務組合職員の旅費に関する条例(昭和51年越智郡島部消防事務組合条例第12号)の規定による。

(平成17年12月27日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月14日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月19日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第28号)

この条例は、平成20年11月19日から施行する。

(平成22年3月10日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月20日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第15条、第19条―第21条、第23条関係)

内国旅行の旅費

1 鉄道賃

種別

区分

急行料金

普通急行

全路程

特別急行

片道50キロメートル以上のもの

ただし、四国路では今治を起点に松山以西及び西条以東とする。

新幹線特別急行

全路程

指定席料金

片道50キロメートル以上のもの

2 日当及び宿泊料

区分

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

県内

町長・副町長

実費

1,000

(14,000)

12,000

10,000

教育長

実費

(13,000)

11,000

9,500

部長、課長(相当職を含む)、課長補佐(相当職を含む。)

実費

(13,000)

10,000

9,000

上記以外の職にあるもの

実費

(13,000)

10,000

9,000

備考 ( )は、政令指定都市において宿泊した場合の支給額

3 町付近地の範囲

県名

地名

愛媛県

今治市伯方町・大三島町・上浦町

広島県

尾道市因島・瀬戸田町

別表第2(第31条、第32条、第34条関係)

外国旅行の旅費

1 日当及び宿泊料

単位;円

区分

日当

宿泊料

町長、副町長

3,800

13,000

教育長

3,200

12,000

部長、課長(相当職を含む。)、課長補佐(相当職を含む。)

2,800

11,000

上記以外の職にあるもの

2,400

10,000

2 支度料及び死亡手当

単位;円

区分

支度料

死亡手当

町長、副町長

50,000

500,000

教育長

40,000

400,000

部長、課長(相当職を含む。)、課長補佐(相当職を含む。)

35,000

350,000

上記以外の職にあるもの

30,000

300,000

上島町職員の旅費に関する条例

平成16年10月1日 条例第50号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第50号
平成17年12月27日 条例第41号
平成18年3月14日 条例第23号
平成19年3月19日 条例第4号
平成20年10月1日 条例第28号
平成22年3月10日 条例第4号
平成29年3月22日 条例第14号
令和3年3月20日 条例第9号