○上島町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成16年10月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びにその支給方法は、上島町特別職の職員の給与に関する条例(平成16年上島町条例第45号)に規定する町長の例による。

(旅費)

第3条 町長職務執行者の旅費の支給の額及びその支給方法は、上島町職員の旅費に関する条例(平成16年上島町条例第50号)に規定する町長の例による。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

上島町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成16年10月1日 条例第41号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第41号