○上島町特別職の職員の給与に関する条例

平成16年10月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表による。

(期末手当)

第4条 特別職の職員の期末手当の額は、前条に規定する給料月額及びその給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額の合計額に100分の172.5を乗じて得た額とする。

(準用)

第5条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の給与の支給に関し必要な事項は、上島町職員の給与に関する条例(平成16年上島町条例第47号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年4月に支給する町長及び副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

4 平成22年3月に支給する町長、副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

5 この条例の施行の際現に在職する町長、副町長及び教育長の職にある者の給料月額は、この条例の施行の際現に在職する町長の任期中に限り、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の町長においては5パーセント、副町長及び教育長においては3パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

6 令和3年度に支給する町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(平成17年11月24日条例第22号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第39号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月14日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日条例第27号)

この条例は、平成20年11月19日から施行する。

(平成21年5月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月16日条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月26日条例第31号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の上島町特別職の職員の給与に関する条例第4条の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月17日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合においては、この条例による改正後の上島町特別職の職員の給与に関する条例(平成16年上島町条例第45号)若しくは上島町特別職報酬等審議会条例(上島町条例第44号)の規定又は上島町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(上島町条例第46号)の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。

(平成28年3月9日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年11月24日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び附則第3条の規定は平成29年4月1日から施行し、第3条の規定は平成28年11月19日から適用する。

(平成29年12月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成29年12月1日、第2条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月14日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成30年12月1日から、第2条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年11月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の上島町特別職の職員の給与に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

2 令和3年12月に上島町職員の給与に関する条例(平成16年上島町条例第47号)その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た」とあるのは、「上島町職員の給与に関する条例(平成16年上島町条例第47号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上島町特別職の職員の給与に関する条例は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年12月10日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上島町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

町長

724,000円

副町長

594,000円

教育長

544,000円

上島町特別職の職員の給与に関する条例

平成16年10月1日 条例第45号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第45号
平成17年11月24日 条例第22号
平成17年12月27日 条例第39号
平成18年3月14日 条例第10号
平成19年3月19日 条例第4号
平成20年3月13日 条例第7号
平成20年3月25日 条例第18号
平成20年10月1日 条例第27号
平成21年5月21日 条例第14号
平成21年11月16日 条例第25号
平成22年3月10日 条例第12号
平成22年11月26日 条例第31号
平成26年12月25日 条例第66号
平成27年3月17日 条例第7号
平成28年3月9日 条例第11号
平成28年11月24日 条例第31号
平成29年12月15日 条例第27号
平成30年12月14日 条例第43号
令和2年11月18日 条例第26号
令和3年3月16日 条例第5号
令和4年3月9日 条例第8号
令和4年12月14日 条例第24号
令和5年12月13日 条例第27号
令和6年12月10日 条例第24号