○上島町条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成16年10月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、条例付採用期間中の職員(以下「条件付採用職員」という。)及び臨時的に任用された職員(以下「臨時職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用職員の降任及び免職)

第2条 条件付採用職員は、法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合、又は勤務実績がよくないこと、心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には、何時でも降任させ、又は免職することができる。

(臨時職員の免職)

第3条 臨時職員は、法第28条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合又は上島町職員の臨時的任用に関する規則(平成16年上島町規則第25号)第2条第1項各号に該当する事由がなくなった場合には、何時でも免職することができる。

(免職及び降職の手続)

第4条 任命権者は、前2条の規定に基づき、条件付採用職員又は臨時職員を降任し、又は免職する場合は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例(昭和30年弓削町条例第3号)若しくは条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例(昭和39年生名村条例第145号)又は解散前の条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例(昭和62年上島地区衛生事務組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

上島町条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成16年10月1日 条例第30号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年10月1日 条例第30号