○上島町職員の臨時的任用に関する規則

平成16年10月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用を行うことができる場合及びその手続)

第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。この場合において、第1号の規定により臨時的任用を行おうとするときは、町長の承認があったものとみなす。

(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 任命権者が、その採用候補者の提示の請求に対し町長から採用候補者名簿がない旨の通知を受けた場合

2 任命権者は、前項第2号及び第3号の臨時的任用を行おうとするときは、当該任用を必要とする具体的理由、任用期間、従事させようとする職の名称、その職務内容、当該職につけようとする者の氏名及び経歴を記載した臨時的任用承認請求(報告)(様式第1号)によって、町長の承認を求めなければならない。

(臨時的任用の期間の更新及びその手続)

第3条 臨時的任用の期間は、町長の承認を得て6月を超えない期間で更新することができる。この場合において、前条第1項第2号の規定による臨時的任用の期間の更新については、その承認があったものとみなす。

2 任命権者は、前項の臨時的任用の期間を更新しようとするときは、更新しようとする期間、その具体的理由、当該職員の氏名及び職名を記載した臨時的任用期間更新承認請求(報告)(様式第2号)によって町長の承認を求めなければならない。

(その他)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の臨時的任用に関する規則(昭和39年生名村規則第29号)若しくは職員の臨時的任用に関する規則(昭和56年岩城村規則第6号)又は解散前の職員の臨時的任用に関する規則(昭和62年上島地区衛生事務組合規則第3号)若しくは職員の臨時的任用に関する規則(昭和50年越智郡老人ホーム組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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上島町職員の臨時的任用に関する規則

平成16年10月1日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)