○上島町弓削離島体験滞在交流施設条例施行規則

平成16年10月1日

規則第22号

(開館時間)

第2条 上島町弓削離島体験滞在交流施設(以下「交流施設」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 交流施設の休館日は、これを特に定めない。ただし、管理者が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(利用許可の願出)

第4条 条例第3条の規定により、交流施設の利用許可を受けようとする者は、離島体験滞在交流施設利用許可願(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合管理者は、必要と認める書類を添付させることができる。

(利用許可書の交付)

第5条 管理者は、前条の利用許可願について適当と認めたときは、利用者に離島体験滞在交流施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用の変更)

第6条 交流施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときは、直ちに離島体験滞在交流施設利用変更許可願(様式第3号)に利用許可書を添えて管理者の許可を受けなければならない。

(利用時間)

第7条 交流施設の利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備、後片付け等利用に必要な一切の時間を含むものとする。

2 利用者は、利用を開始した後においては、利用時間を延長することができない。ただし、管理者において他の利用に支障がないと認めたときは、延長を認めることができる。

3 前項ただし書により延長された利用時間にかかる使用料は、直ちに納付しなければならない。

(施設等の破損、滅失等の届出)

第8条 利用者は、施設又は設備若しくは器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(利用者の義務)

第9条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(2) 交流施設の内外を不潔にしないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱等に貼り紙又はピンや釘の類を打たないこと。

(4) 許可を受けた以外の室に立ち入り、又は器具等を利用し、若しくは移動させないこと。

(5) 許可を受けないで物品を展示し、若しくは販売し、又は寄附金等の募集行為をしないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 電気及び水の濫用をしないこと。

(入場の制限)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 感染性の疾病があると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削離島体験滞在交流施設設置管理条例施行規則(平成16年弓削町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月25日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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上島町弓削離島体験滞在交流施設条例施行規則

平成16年10月1日 規則第22号

(平成22年4月1日施行)