○上島町弓削離島体験滞在交流施設条例
平成16年10月1日
条例第21号
(設置)
第1条 地域の資源を活用し、地域の特性を生かした地域間交流の促進を図り、活力ある島づくりを目指す拠点施設として、交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上島町弓削離島体験滞在交流施設「せとうち交流館」
(2) 位置 上島町弓削下弓削1037番地2
(利用の許可)
第3条 上島町弓削離島体験滞在交流施設「せとうち交流館」(以下「交流施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 管理者は、前項の利用許可に当たり、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
(目的外利用及び権利譲渡の禁止)
第5条 第3条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備等の許可)
第6条 利用者は、特別の設備をし、又は備え付けの器具以外の器具を利用しようとするときは、第3条で定める利用の許可と併せて許可を受けなければならない。
(利用許可の取り消し)
第7条 管理者は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、利用条件の変更、利用の停止、又は許可を取り消すことができる。この場合において利用者が損害を受けることがあっても、町は、その責を負わない。
(使用料)
第8条 利用者は、利用区分に従い、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、利用許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、次に定める者が利用する場合で、その利用が公用又は公益事業及び第1条の趣旨に沿うものと認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公共団体の各機関
(2) 町内各種団体及びまちづくり団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が公益上必要と認めたもの
(使用料の不還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、この限りでない。
(1) 利用者の責によらない理由により交流施設の利用ができなくなった場合
(2) 利用前に利用の取り消しを申し出た場合で、町長が相当の理由があると認めた場合
(利用後の処置)
第11条 利用者は、交流施設の利用が終わったときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。前条の規定により、利用を停止され、又は許可を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償)
第12条 利用者は、施設、設備及び器具等を損傷又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、これを免除することができる。
(管理の委託)
第13条 交流施設の管理は、その設置の目的を効果的に達成するため、公共的団体に委託することができる。
2 前項の規定により、管理の委託を受けた者は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削離島体験滞在交流施設設置管理条例(平成16年弓削町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月19日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日条例第19号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年2月13日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月7日条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | ||
昼間 8時30分から17時まで | 夜間 17時から22時まで | ||
展示室 | 1時間につき | 400円 | 500円 |
体験交流室 | 1時間につき | 400円 | 500円 |
木工房 | 1時間につき | 400円 | 500円 |
多目的ホール | 1時間につき | 1,660円 | 2,070円 |
水工房・菓子工房 | 1日につき | 1,050円 |
備考
1 町外者の利用については、各所定料金の3倍の額を徴収する。
2 冠婚葬祭又は宴会等に利用する場合は、上記使用料のほかに5時間につき5,500円(5時間を超える場合にあっては、5,500円に5時間を超え1時間増すごとに1,100円を加算して得た額)を徴収する。