○上島町開発総合センター運営委員会規則
平成16年10月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町開発総合センター条例(平成16年上島町条例第20号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、上島町開発総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、上島町開発総合センター(以下「開発総合センター」という。)の運営に関する重要事項について審議し、町長に助言する。
2 前項の審議を行うため、これに必要な調査及び研究を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 条例第1条の趣旨を理解し、目的を遂行する団体又は機関の代表者
(2) 地域住民の代表者及び知識経験を有する者
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。