○上島町開発総合センター運営委員会規則

平成16年10月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町開発総合センター条例(平成16年上島町条例第20号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、上島町開発総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、上島町開発総合センター(以下「開発総合センター」という。)の運営に関する重要事項について審議し、町長に助言する。

2 前項の審議を行うため、これに必要な調査及び研究を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 条例第1条の趣旨を理解し、目的を遂行する団体又は機関の代表者

(2) 地域住民の代表者及び知識経験を有する者

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 前項の規定にかかわらず、任期中において委員が第3条第1号に掲げる団体又は機関を離れたときは、その職を失う。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

上島町開発総合センター運営委員会規則

平成16年10月1日 規則第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 地域振興
沿革情報
平成16年10月1日 規則第21号
平成22年3月25日 規則第17号
平成29年3月30日 規則第26号
平成31年3月27日 規則第7号