○上島町開発総合センター条例

平成16年10月1日

条例第20号

(設置)

第1条 町の産業及び社会教育の振興、生活指導の推進、保健及び福祉の増進、生活便益の確保並びに離島文化の保存、保護等の多目的総合施設として開発総合センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 開発総合センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(開発総合センター運営委員会)

第3条 開発総合センターの管理者は町長とし、開発総合センターの管理運営を図るため上島町開発総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は10人以内とし、次に掲げるもののうちから町長が委嘱した者をもって組織する。

(1) 各種団体の代表者

(2) 学識経験者

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用の許可)

第5条 開発総合センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、開発総合センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第6条 町長は、開発総合センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公共の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 営利を目的として利用するとき。

(3) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、適当でないと認めるとき。

(利用者の義務)

第7条 開発総合センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、この条例及びこの条例に基づく規則により利用の許可に付された条件並びに指示に従わなければならない。

(利用の停止又は取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上必要があると認めるときは、開発総合センターの利用の許可を停止又は取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規程又は命令に違反したとき。

(2) 町長において管理上必要があるとき。

2 前項の規定による処分によって、利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 開発総合センターの使用料は、別表第2のとおりとする。ただし、町長は、公用又は公益事業並びにこれに相当する理由によって利用する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、相当の理由があって利用しない場合で町長が認めたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、開発総合センターの利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、これを免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削開発総合センターの設置及び管理条例(昭和57年弓削町条例第15号)、生名島開発総合センター設置及び管理に関する条例(昭和56年生名村条例第22号)、岩城島開発総合センターの設置及び管理等に関する条例(昭和60年岩城村条例第9号)又は魚島村開発センター設置及び管理に関する条例(昭和58年魚島村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月28日条例第29号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成26年2月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上島町開発総合センター条例第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年8月7日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上島町開発総合センター条例第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

弓削開発総合センター

上島町弓削佐島608番地の2

生名開発総合センター

上島町生名1885番地

岩城開発総合センター

上島町岩城1254番地

魚島開発総合センター

上島町魚島一番耕地1362番地の第1

別表第2(第9条関係)

(1) 弓削開発総合センター

区分

使用料

8:30~12:00

13:00~17:00

17:00~22:00

8:30~17:00

8:30~22:00

展示ホール

220円

440円

880円

談話室

220円

440円

880円

産業研修室

220円

440円

880円

娯楽室

220円

440円

880円

老人室

220円

440円

880円

会議室

220円

440円

880円

調理室

340円

660円

1,320円

大集会室

560円

1,100円

2,200円

競技場

全面

1時間につき 500円

1/2面

1時間につき 340円

備品

結婚式場

1式

1回につき 1,100円

1 入場料又は会費を徴収するものについては、各所定料金の5割増とする。

2 備品、器具等を利用する場合は、2,000円以内で町長が定める額を徴収する。

3 宴会等に利用する場合は、上記使用料のほかに2時間につき1,100円を徴収する。

(2) 生名開発総合センター

区分

使用料

8:30~12:00

13:00~17:00

17:00~22:00

8:30~17:00

8:30~22:00

保養室(和)

440円

880円

1,760円

研修室(和)

220円

440円

880円

娯楽室(和)

220円

440円

880円

研修室

(トレーニング)

340円

660円

1,320円

大会議室

560円

1,100円

2,200円

小会議室

220円

440円

880円

大ホール

1,100円

2,200円

4,400円

1 入場料又は会費を徴収するものについては、各所定料金の5割増とする。

2 備品、器具等を利用する場合は、2,000円以内で町長が定める額を徴収する。

3 宴会等に利用する場合は、上記使用料のほかに2時間につき1,100円を徴収する。

4 公益(施設利用者の利便)上の観点から自動販売機を設置する場合は、1基当たり月額1,000円に電気代実費を加算した額を使用料として徴収する。

(3) 岩城開発総合センター

区分

使用料

8:30~12:00

13:00~17:00

17:00~22:00

8:30~17:00

8:30~22:00

多目的大ホール

全面

1時間につき 660円

1/2面

1時間につき 440円

ステージ(控室及び放送室を含む。)

220円

440円

880円

産業研修室

440円

880円

1,760円

ふれあいの間

220円

440円

880円

文化活動室(洋室)

220円

440円

880円

文化活動室(好日庵)

220円

440円

880円

1 入場料又は会費を徴収するものについては、各所定料金の5割増とする。

2 備品、器具等を利用する場合は、2,000円以内で町長が定める額を徴収する。

3 宴会等に利用する場合は、上記使用料のほかに2時間につき1,100円を徴収する。

(4) 魚島開発総合センター

区分

使用料

8:30~12:00

13:00~17:00

17:00~22:00

8:30~17:00

8:30~22:00

大会議室

560円

1,100円

2,200円

住民相談室

220円

440円

880円

青壮年会議室

220円

440円

880円

老人夫人会議室

220円

440円

880円

共同調理場

340円

660円

1,320円

五階大ホール

1,100円

2,200円

4,400円

六階クロッケー場

1時間につき 220円

備品

室内拡声器

1式

1回につき 560円

カラオケ装置

1 入場料又は会費を徴収するものについては、各所定料金の5割増とする。

2 上記に掲げるもの以外の備品、器具等を利用する場合は、2,000円以内で町長が定める額を徴収する。

3 宴会等に利用する場合は、上記使用料のほかに2時間につき1,100円を徴収する。

上島町開発総合センター条例

平成16年10月1日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)