○上島町交通指導員要綱

平成16年10月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上島町交通安全の保持に関する条例(平成16年上島町条例第19号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、上島町交通指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導員の職務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 児童、幼児等の安全な誘導その他通行の保護

(2) 歩行者、自転車通行者に対する交通指導

(3) 地域住民に対する交通ルール及び交通マナーの指導

(4) 前3号に掲げるもののほか、交通安全の保持に関する指導

(委嘱)

第3条 町長は、次に掲げる者の中から指導員を委嘱する。この場合において、指導員の配置は、各地域ごとの均衡を考慮するものとする。

(1) 交通安全推進団体の長が推薦する者

(2) 町長が、特に交通安全の推進に熱意を有し、適任と認める者

(任期)

第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。

(身分)

第5条 指導員は、ボランティアとする。

(解嘱)

第6条 町長は、指導員に次の事由が生じたときは、解嘱することができる。

(1) 指導員から辞任の申出があったとき。

(2) 指導員が他の市町村に転出したとき。

(3) 指導員としての適格性を欠くに至ったとき。

(指導員証の交付)

第7条 町長は、指導員を委嘱したときは、その身分を証明する指導員証を交付する。

(講習)

第8条 町長は、指導員の指導能力の向上を図るため、随時所轄警察署長等の協力を得て講習を行う。

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(令和元年12月12日訓令第10号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

上島町交通指導員要綱

平成16年10月1日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全・交通安全対策
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第9号
令和元年12月12日 訓令第10号