○上島町交通指導員要綱
平成16年10月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町交通安全の保持に関する条例(平成16年上島町条例第19号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、上島町交通指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員の職務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 児童、幼児等の安全な誘導その他通行の保護
(2) 歩行者、自転車通行者に対する交通指導
(3) 地域住民に対する交通ルール及び交通マナーの指導
(4) 前3号に掲げるもののほか、交通安全の保持に関する指導
(委嘱)
第3条 町長は、次に掲げる者の中から指導員を委嘱する。この場合において、指導員の配置は、各地域ごとの均衡を考慮するものとする。
(1) 交通安全推進団体の長が推薦する者
(2) 町長が、特に交通安全の推進に熱意を有し、適任と認める者
(任期)
第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。
(身分)
第5条 指導員は、ボランティアとする。
(解嘱)
第6条 町長は、指導員に次の事由が生じたときは、解嘱することができる。
(1) 指導員から辞任の申出があったとき。
(2) 指導員が他の市町村に転出したとき。
(3) 指導員としての適格性を欠くに至ったとき。
(指導員証の交付)
第7条 町長は、指導員を委嘱したときは、その身分を証明する指導員証を交付する。
(講習)
第8条 町長は、指導員の指導能力の向上を図るため、随時所轄警察署長等の協力を得て講習を行う。
附則
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日訓令第10号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。